○美波町営住宅管理規則
平成18年3月31日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、町営住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同施設)
第2条 美波町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第167号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により設置する共同施設は、別表第1のとおりとする。
(請書)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3箇月以内のものに限る。)並びに住民票を添付しなければならない。
(連帯保証人の変更等)
第5条 入居者は、連帯保証人が条例第11条第1項第1号に規定する要件に欠くに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知があった日)から10日以内に、町長に提出しなければならない。
2 入居者は、前項に定める場合を除くほか、連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。
3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか、住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(3) 条例第28条ただし書の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 町営住宅用途併用承認申請書(様式第6号)
(4) 条例第29条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第7号)
(異動届)
第7条 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から1月以内に、町営住宅同居者異動届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。
(町営住宅管理人の任命及び解任)
第16条 条例第56条第3項に規定する町営住宅管理人は、町営住宅の入居者のうち適当と認めた者について、町長が任命する。
2 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 本人から解任の申出があったとき。
(2) 町長が不適当と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町営住宅管理規則(平成10年日和佐町規則第5号)又は由岐町営住宅管理規則(昭和58年由岐町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月25日規則第2号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
町営住宅の名称 | 設置する共同施設の種類 |
町営住宅西河内団地 | 駐車場 |
町営住宅北河内団地 | 駐車場 |
町営住宅井ノ上団地 | 駐車場 |
町営住宅大久保団地 | 駐車場 集会所 児童遊園 |
町営住宅西の地団地 | 西の地団地児童遊園 |
別表第2(第9条関係)
町営住宅の名称 | 利便性係数 |
町営住宅西河内団地 | 0.7 |
町営住宅北河内団地 | 0.7 |
町営住宅井ノ上団地 | 0.7 |
町営住宅大久保団地 | 0.7 |
町営住宅西の地団地 | 0.7 |
町営住宅伊座利団地 | 0.5 |