○美波町治山事業分担金徴収条例

平成18年3月31日

条例第166号

(趣旨)

第1条 美波町治山事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、事業に要する費用のうち国又は県その他から受けた補助金を控除した額を超えない範囲において町長が定める。

(分担金の納期)

第3条 前条の分担金の納付は、工事着手前とし、納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

2 前項の分担金を徴収し精算の結果、過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

3 次年度にわたる事業については、前項の過納額は、次年度の徴収額に充当することができる。

(分担金の減免)

第4条 町長は、特別な理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町治山事業分担金徴収条例(平成12年日和佐町条例第35号)又は由岐町治山事業等分担金徴収条例(昭和49年由岐町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

美波町治山事業分担金徴収条例

平成18年3月31日 条例第166号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第166号