○美波町土木施設及び工事取締条例施行規則
平成18年3月31日
規則第71号
第1条 美波町土木施設及び工事取締条例(平成18年美波町条例第165号。以下「条例」という。)第5条の許可を受けようとする者は、願書に次の書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 工事計画書及び同説明書
(2) 実測平面図及び縦横断面図。ただし、軽易な工事には見取図で代用することができる。
(3) 工費の負担方法書。公共団体の工事については、その財源の調書を要する。
(4) つぶれ地を要するものはその処理方法書。つぶれ地の地主が出願人と異なるときは、地主の意見書
(5) 前号つぶれ地の段別1筆限調書及びその丈量図。ただし、別につぶれ地域の出願をしようとする者は、その旨を付記し、総段別の調書をもってこれに代用することができる。
(6) 廃止するときは、廃止後における敷地の処分意見書
(7) 工事の着手及び完成に至るまでの期間
(8) 公共団体の場合は、議会その他議決機関の議決書の謄本
(9) 前各号のほか、必要な書類及び図面
2 出願の事項について利害関係者があるときは、願書に意見の有無を連署させ、又は意見書を求めて添付しなければならない。ただし、連署又は意見書を求めることができないときは、その事由書の提出を要する。
第2条 条例第5条の許可を受けた者は、工事に着手したとき、又は完成したときは、その都度5日以内に町長へ届け出なければならない。
2 取締員がその職務を執行するときは、その証票を携帯しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
参考
美波町土木施設及び工事取締条例第2条の施設指定
美波町土木施設及び工事取締条例第2条の施設を次のように指定する。
(1) 道路、橋りょう
(2) 河川、堤防、護岸、水制
(3) 港湾
(4) みぞ、水路
(5) ひ門
(6) えん堤
(7) ため池
(8) 荷揚場