○美波町土木施設及び工事取締条例
平成18年3月31日
条例第165号
第1条 土木施設及び土木工事は、他の法令に特別の規定のあるものを除くほか、この条例により町長が監督及び取締りをする。
第2条 この条例において「土木施設」とは、町長の指定した施設で、かつ、一般交通水利に利害関係のあるもの及びこれらの附属物をいう。
第3条 この条例において「土木工事」とは、次のものをいう。
(1) 土木施設の新設、変更又は除却をすること。
(2) 河川、海岸及び港湾のしゅんせつ又は岩石の破砕をすること。
(3) 堤防及び道路の掘削、かさ置又は腹付をすること。水利上公共の利害に関係のある場所において防水、制水等の作用をする工作物の設置又は竹木の栽植は、これを土木工事とみなす。
第4条 土木施設の管理者は、公共の利益を害しないよう管理しなければならない。
第5条 土木工事を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可の内容を変更しようとするときも、同様とする。
第6条 町長は、前条の許可をするときは、条件を付けることができる。
第7条 次の場合においては、町長は、この条例による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、若しくは土木工事若しくは土木施設の改築、除却若しくは原状回復を命じ、又はその工事若しくは施設によって生ずる公害を予防するため必要な設備をなさしめることができる。
(1) 土木工事の施行方法又は土木施設の管理方法が公安を害するおそれのあるとき。
(2) この条例の規定又は許可の条件に違反したとき。
(3) 公共用、公用又は公益のため必要があるとき。
(4) 法令の規定によって必要が生じたとき。
第8条 この条例の規定又は許可の条件に基づく義務を行うために要する費用は、その義務を行わなければならない者が負担するものとする。
第9条 町長の指定した取締員は、必要と認めたときは、工事施行者若しくは施設管理者から帳簿及び書類の提示を求め、又は検査をすることができる。
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは禁錮、10万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
(1) 第5条の許可を受けないで土木工事を行った者
(2) 第7条の処分に従わない者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。