○美波町がけ崩れ対策工事分担金徴収条例

平成18年3月31日

条例第164号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例の定めるところにより、工事の施行によって著しく利益を受ける者から分担金を徴収する。

(定義)

第2条 この条例において「がけ崩れ対策工事」とは、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に基づく工事、及び徳島県単独急傾斜地崩壊対策事業の補助対象工事をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金は、総事業費から国又は県から交付を受ける補助金の額を除いた額の2分の1とする。

(分担金の納期)

第4条 前条の分担金の納付は、工事着手前とし、納期は納入通知書を発した日から20日以内とする。

2 前項の分担金を徴収し、精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

3 次年度にわたる工事については、前項の過納額は、次年度の徴収額に充当することができる。

(分担金の減免)

第5条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町がけ崩れ対策工事分担金徴収条例(昭和48年日和佐町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月21日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第19号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

美波町がけ崩れ対策工事分担金徴収条例

平成18年3月31日 条例第164号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第164号
平成21年3月21日 条例第16号
平成24年9月26日 条例第19号