○美波町道路占用規則

平成18年3月31日

規則第70号

(申請書)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、道路占用許可申請書(様式第1号)正副2通に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、法第36条第1項の規定により工事計画書を提出した場合においては、第1号及び第3号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 占用の場所を中心とする半径100メートル以内の見取図又は案内図

(2) 占用場所の丈量図

(3) 横断図及び構造図

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指示した書類

2 法第36条第1項の工事計画書には、当該工事の詳細を明記した設計書を添えて提出しなければならない。

(道路占用の許可証)

第2条 町長は、道路の占用を許可した場合は、申請者に対して道路占用許可証(様式第2号)を交付する。

(道路占用更新申請書)

第3条 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路占用許可の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときは、第1条第1項の規定にかかわらず、道路占用更新申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(道路占用廃止届)

第4条 道路占用者は、法第71条第1項又は第2項に規定する処分を受けた場合のほか、道路の占用を廃止した場合は、道路占用廃止届(様式第4号)に道路占用許可証を添えて町長に提出(届出)しなければならない。

2 道路占用者は、法第71条第1項又は第2項の規定により道路占用の許可を取り消されたときは、直ちに道路占用許可証を町長に返納しなければならない。

(届書)

第5条 道路占用者は、法第32条第2項各号に掲げる事項の変更であって道路法施行令(昭和27年政令第479号)第8条各号に該当するものであるときは、変更した後直ちに道路占用変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第6条 道路占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、やむを得ない事情により町長の承認を受けたときは、この限りでない。この場合においては、あらかじめ道路占用譲渡(相続)(貸与)承認申請書(様式第6号)正副2通を提出しなければならない。

2 前項後段の規定は、道路占用者が死亡し、又は合併によって消滅した場合において、その相続人又は合併後存続し、若しくは合併によって成立した者がその権利を承継しようとする場合に準用する。

3 町長は、前2項の規定により承認した場合においては、副本に承認印を押印し承認書として申請者に交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町道路占用規則(昭和35年日和佐町規則第55号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町道路占用規則

平成18年3月31日 規則第70号

(令和4年4月1日施行)