○美波町宅地開発事業に関する規程
平成18年3月31日
告示第49号
目次
第1節 土地取得(第1条―第8条)
第2節 宅地分譲(第9条―第25条)
第3節 譲受人資格審査委員会(第26条―第30条)
第4節 雑則(第31条)
附則
第1節 土地取得
(土地取得方法)
第1条 町が取得する方法については、土地の買収又は賃借権を設定することにより行う。
(土地取得の原則)
第2条 町が土地を取得する場合において、次に掲げる土地は、原則として取得しないものとする。
(1) 小作権その他の所有権以外の権利が存し、これらの権利を消滅させることが困難である土地
(2) 町が定める買収可能限度額を超える土地
(3) 多額の補償金を必要とする土地
2 町が土地を取得する場合において、当該土地に所有権以外の権利又は建物その他の物件が存するときは、原則として土地の所有者が当該権利を消滅させ、又は当該物の所有者が当該物件を除却した後に、これを取得するものとする。
3 町が土地を取得する場合において、当該土地が農地であるときは、原則として、農地法(昭和27年法律第229号)による転用許可後に、これを取得するものとする。
4 第1項第2号に掲げる買収可能限度額は、買収の都度町長が定める。
(土地の選定)
第3条 町は、土地を取得しようとするときは、次に掲げる事項に留意して、選定する。
(1) 位置、地勢、環境その他土地の立地条件が町の業務を行うのに適当であること。
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法律又はこれらの法律に基づく命令によって土地の現状変更又は建築行為について制限を加えられているため、住宅を建設することが困難となるおそれのないこと。
(3) 住人の安全が確保される土地であること。
(土地の調査)
第4条 土地の調査は、土地台帳、それに添付された図、登記簿、土地に設定されている所有権以外の権利その他町長の必要と認める事項について行うものとする。
(補償)
第5条 取得しようとする土地に建築物、工作物、立木その他の物件(以下本節において「物件」という。)が存し、当該物件の所有者から買収請求又は移転若しくは除却に伴う損失の補償請求があり、やむを得ないと認められるときは、当該物件を買収し、又は当該物件の移転若しくは除却に伴う損失を補償することができる。
2 農地を取得する場合において、必要があると認められるときは、離作料及び立毛補償金を支払することができるものとする。
(土地の面積)
第6条 土地を取得する場合における当該土地の面積は、原則として、土地台帳に登載された面積によるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(契約書)
第7条 土地の取得に関する契約書の書式は、町が別に定める。
(買収代金等の支払)
第8条 土地を買収した場合における買収代金は、原則として、所有権の移転登記を完了した後に支払うものとする。
2 物件を買収する場合における買収代金は、当該物件が不動産であるときは、原則として所有権の移転登記を完了した後に、当該物件が動産であるときは、その引渡しを受けた後に支払うものとする。
3 物件の移転又は除却に伴う損失を補償する場合における補償金は、原則として当該物件の移転又は除却が完了した後に支払うものとする。
4 離作料及び立毛補償金は、当該土地の所有権移転登記を完了した後に支払うものとする。
第2節 宅地分譲
(宅地分譲の広告)
第9条 分譲する宅地の所在地、面積、価格その他宅地の分譲に関し必要な事項は、募集の際広告する。
(分譲の方法)
第10条 宅地の分譲は、原則として、即金によるものとする。
(分譲する宅地の区分)
第11条 分譲する宅地は、募集により譲受人に分譲するものと、募集によらないで譲受人に分譲するものに区分するものとする。
(譲受人の決定方法)
第12条 宅地の譲受人は、譲受希望者を募集し、選考、抽選その他公正な方法により決定する。
2 次に定める者に対しては、宅地を募集の方法によらないで分譲することができる。
(1) 国
(2) 地方公共団体
(3) 特に町長が認定した者
(譲受人の資格)
第13条 宅地分譲の譲受申込資格は、次に該当する者とする。
(1) 自ら永住するために住宅を必要とする者
(2) 別表による理由のほか、宅地を必要とする理由が明確である者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(申込みの受付)
第14条 町長は、申込者に次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 分譲宅地申込書
(2) 町長が必要と認める納税証明書、資格証明書、資産証明書等
(譲受人の決定)
第16条 町長は、前条の規定により申込書を受けたときは、委員会において審査し、適当と認めたときは、その者を譲受人に決定し、その旨本人に通知する。
2 1宅地に対する申込者が1人のときは、その者を譲受人とする。
3 1宅地に対する申込者が2人以上ある場合は、抽選等公正な方法により譲受人を決定するものとする。
(分譲の決定の取消し)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合は、分譲の決定を取り消すことができる。
(1) 分譲の申込みが虚偽の記載又は不正の手段によって行われたとき。
(2) 第13条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。
(3) 次条に規定する契約を締結しないとき。
(4) 分譲宅地決定取消申請書の提出があったとき。
(契約の締結及び代金の納入)
第18条 譲受人は、第16条第1項の規定により決定通知を受けた日から10日以内に宅地売買契約を締結するものとし、当該契約と同時に当該宅地の譲渡代金の金額を納入しなければならない。
(宅地使用承認)
第19条 譲受人が前条の売買契約を締結したときは、町長は、宅地使用承認書を交付するものとする。
(宅地の引渡し)
第20条 宅地の引渡しは、前条に規定する宅地使用承認書の交付により行うものとする。
2 宅地使用承認書の交付を受けた譲受人は、住宅の建設工事に着手することができる。
(届出)
第21条 譲受人が住宅建設工事に着手したときは、その旨を町長に届出するものとする。
2 譲渡契約締結後所有権移転登記をするまでの間において、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、譲受人又はその相続人は、直ちにその旨を届出するものとする。
(1) 譲受人の死亡により譲渡契約に関する権利義務の相続をしたとき。
(2) 譲受人の氏名、住所又は勤務先等の変更があったとき。
(買戻し)
第22条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、宅地売買契約を解除して買戻しすることができる。
(1) この告示又は売買契約に違反したとき。
(2) 宅地使用承認書の交付を受けた日から3年以内に工事を完了しないとき。
(3) 住宅の建設に着手する以前に宅地を他人に譲渡したとき。
(4) 契約解除申請があったとき。
(譲渡契約の解除)
第23条 町長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、譲渡契約を解除することができる。
(1) この告示及び契約に違反したとき。
(2) 住宅の使用を開始する以前に他人に譲渡したとき。
(3) 譲渡契約後物件の引渡しまでの間において特別な事情が生じたことにより解約の申出があったとき。
2 前項の規定により譲渡契約を解除した場合は、既に納入した譲渡代金を譲受人に返還するものとし、その返還金は無利子とする。
3 第1項の規定により譲渡契約を解除した場合において、町が損害を受けたときは、譲受人はこれを賠償しなければならない。これを賠償しないときは、返還すべき譲渡代金の一部又は全部をこれに充てることができる。
(解約手数料)
第24条 譲受人が前条の規定により売買契約を解除した場合は、売渡価額の3パーセント相当額を解約手数料として徴収するものとする。
2 前項の手数料は、返還すべき売渡代金から差し引いて徴収することができる。
(所有権の移転登記)
第25条 宅地の所有権の移転登記は、売買代金の納入後10日以内に行うものとする。
2 前項の登記に必要な費用は、譲受人の負担とする。
第3節 譲受人資格審査委員会
(委員会の設置)
第26条 分譲宅地の譲受人の資格の審査を、公正かつ適正に行うため、譲受人認定審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は第13条に規定する資格及び勤勉、信用性等諸条件について公正かつ厳格に審査し、譲受人を決定する。
(組織)
第27条 委員会は、次の職にある委員及び臨時委員をもって組織する。
町長、副町長、会計管理者、総務課長、政策推進課長、建設課長、産業振興課長、税務課長、住民生活課長、福祉課長
2 臨時委員は、必要と認めたときは、町長が任命する。
(委員長)
第28条 委員長は、町長をもって充てる。
2 委員長は、会議を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第29条 会議は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第30条 委員会の庶務は、委員長の指定する課において処理する。
第4節 雑則
(補則)
第31条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第7号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日告示第13号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第28号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
宅地の分譲を受けようとする理由
1 自ら町に永住を希望する者
2 災害等の発生により宅地を必要とする者
3 3年以内に独立し就業する後継者を有する者及び現に就業している後継者を有する者
4 地理的等条件の改善を図ろうとする者
5 家族構成等から増築を必要とする者
6 居住している住宅が借家及び借地である者