○美波町建設工事請負業者選定要綱
平成18年3月31日
告示第46号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 業者の格付け基準(第3条―第5条)
第3章 適格業者の選定(第6条・第7条)
第4章 建設工事審査委員会(第8条―第13条)
第5章 補則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する建設工事の競争入札及び随意契約について請負業者(以下「業者」という。)を公正かつ適切に選定するために定める。
(業者の資格)
第2条 業者の資格は、美波町建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格要綱(平成18年美波町告示第47号。以下「参加資格要綱」という。)第5条の規定により、等級別に格付けされた者とする。
第2章 業者の格付け基準
(格付け)
第3条 業者の格付けは、徳島県建設工事請負業者選定要綱(昭和40年11月29日監第1639号)第2章第3条に基づき区分されたものとする。
(等級別格付けのうち有効期間)
第4条 参加資格要綱第5条の規定による等級別格付けの有効期間は、当該決定のあった日から起算して、翌年(町外業者については2年後)の等級格付けの決定の前日までとする。
(等級別標準発注金額)
第5条 建設工事の等級別標準発注金額は、徳島県建設工事請負業者選定要綱第5条の規定を準用するものとする。
第3章 適格業者の選定
(適格業者の選定)
第6条 適格業者の選定は、当該建設工事の標準発注金額に対応する等級以上の等級の資格を有する業者のうちから選定するものとする。
2 適格業者の選定の標準は、すべての工事について5人以上とする。
(適格業者選定の特例)
第7条 災害工事等で緊急を要するとき、特殊技術を要するとき、その他特別の理由があるときは、前条の規定にかかわらず適格業者を選定できる。
第4章 建設工事審査委員会
(委員会の設置)
第8条 建設工事における業者の選定を、公正かつ適切にするとともに、適正な契約の履行を確保するため、建設工事審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は業者の工事施行能力、経営規模、工事成績、信用度、地理的条件その他の諸条件を審査し、適格業者を選定する。
(組織)
第9条 委員会は、副町長、教育長、総務課長、政策推進課長、消防防災課長、税務課長、住民生活課長、福祉課長、産業振興課長、建設課長、水道課長、会計課長、学校教育課長、議会事務局長及び支所長をもって組織する。
(委員長)
第10条 委員長は、副町長をもって充てる。副町長に事故があるときは、当該建設工事を所掌する課長等がその職務を代理する。
2 委員長は、会議を総理する。
3 委員長は、臨時に必要と認めるときは、関係職員のうちから臨時委員を指名することができる。
(会議)
第11条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、公表しない。
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、委員長の指定する課(係)において処理する。
第13条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
第5章 補則
(職務上の秘密保持)
第14条 委員会の委員長、委員、臨時委員及び関係職員は、業者選定について職務上知り得た事柄を他に漏らしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第8号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第28号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第25号)
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第22号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条から第4条の規定は平成24年5月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第13号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第19号)
(施行期日)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第21号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。