○美波町青少年旅行村キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第162号

(設置)

第1条 キャンプ活動等を通じて青少年の健全な育成を図るため、青少年旅行村キャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年旅行村キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町青少年旅行村キャンプ場

美波町伊座利字小イザリ

(業務)

第3条 美波町青少年旅行村キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) キャンプ活動のための施設の提供

(2) 集会のための会場の提供

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な業務

(利用の許可)

第4条 キャンプ場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し)

第5条 町長は、前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

2 町長は、キャンプ場の管理上必要があると認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第6条 利用者に対しては、別途に定める額の使用料を徴収する。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により、キャンプ場の施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、その損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(管理運営)

第8条 キャンプ場は、その設置目的に従って管理し、これを効果的に運営しなければならない。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にキャンプ場の管理を行わせることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、キャンプ場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由岐町青少年旅行村キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成12年由岐町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月30日条例第208号)

この条例は、公布の日から施行する。

美波町青少年旅行村キャンプ場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第162号

(平成18年8月30日施行)