○美波町青少年旅行村管理規則

平成18年3月31日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町青少年旅行村(以下「旅行村」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 旅行村を利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)は、利用開始の7日前までに、青少年旅行村利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長において、利用申込書が災害その他やむを得ない理由によりこの手続をとるいとまがないと認めた場合又は管理上支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可等の通知)

第3条 町長は、前条の申込書を受理したときは、旅行村の利用を許可するかどうかを決定し、その旨を利用申込者に通知するものとする。

(利用の内容の変更)

第4条 青少年旅行村利用許可書(様式第2号)により旅行村の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、旅行村を利用することができなくなったとき、又はその申込みに係る利用目的、利用期間その他利用の内容を変更しようとするときは、原則として利用開始日の4日前までに、町長に通知しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、町長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、旅行村の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の由岐町青少年旅行村管理規則(昭和47年由岐町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町青少年旅行村管理規則

平成18年3月31日 規則第67号

(令和4年4月1日施行)