○美波町青少年旅行村の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第161号

(設置)

第1条 青少年が都市で接することのできない良好な自然に接触し豊かな情操を育むとともに、健全な戸外レクリエーション活動を通じて、心身の健全な育成を図り、また、各地から集まる青少年が指導者のもとに規律ある生活及び協調の精神を体得するため、青少年旅行村を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青少年旅行村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町青少年旅行村

美波町伊座利字小イザリ341番地44

(業務)

第3条 美波町青少年旅行村(以下「旅行村」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 青少年の研修及び野外活動のための施設の提供

(2) 青少年の研修及び野外活動の指導

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な業務

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。

(利用の許可)

第5条 旅行村に入村し、施設を利用しようとする者は、町長の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(利用の許可の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) その他旅行村の管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第7条 利用者に対しては、別途で定める額の使用料を徴収する。

2 使用料は、利用の終了後に徴収する。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、故意又は過失により、旅行村の施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がその損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除する。

(管理の委託)

第9条 町長は、旅行村の管理について必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、旅行村の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由岐町青少年旅行村の設置及び管理に関する条例(昭和47年由岐町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美波町青少年旅行村の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第161号

(平成18年3月31日施行)