○美波町観光施設設置奨励条例施行規則

平成18年3月31日

規則第66号

(奨励金の交付金額)

第1条 美波町観光施設設置奨励条例(平成18年美波町条例第157号。以下「条例」という。)第3条第2項の奨励金の額は、次に定めるところによる。

奨励措置

交付要件

奨励金の額

観光施設設置奨励金

新設

1町内に観光施設を有しないものが新たに町内に観光施設を設置する場合。

2町内に既存する観光施設を買収し、観光施設を開設する場合において、当該観光施設を更新する場合。

(1)交付期間 観光施設設置後、町が最初に固定資産税を賦課した年度から3年間

(2)奨励金の額 各年度ごとに固定資産税額の次の率分を奨励金として交付する。

1年目 固定資産税額の100%

2年目 固定資産税額の80%

3年目 固定資産税額の60%

増設

既存の観光施設が企業の合理化又は老朽施設の更新のため、観光施設の一部改造取替若しくは補修する場合及び観光施設を拡張する場合。

(1)交付期間 観光施設増設完了後、増設部分に係る固定資産税を賦課した年度から3年間

(2)奨励金の額 各年度ごとに増設部分に係る固定資産税額の次の率分を奨励金として交付する。

1年目 固定資産税額の70%

2年目 固定資産税額の50%

3年目 固定資産税額の30%

(指定の申請)

第2条 条例第5条により指定の申請をしようとする者は、観光施設指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した観光施設新設又は増設計画書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 観光施設を設置しようとする者の住所及び氏名(法人にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 観光施設を設置しようとする場所

(3) 事業の種類及びその内容

(4) 固定施設の総額(営業開始の日における当該観光施設の土地建物及び償却資産の帳簿価格による額)

(5) 常時使用の従業員の種別及び人員数(営業開始の日における当該観光施設の従業員数)

(6) 建物及び敷地の面積並びに設備の明細

(7) 事業開始及び営業開始の年月日

(8) その他参考となる事項

2 法人にあっては、前項の書類のほか、法人登記事項証明書を添えなければならない。

(指定書の交付)

第3条 町長は、条例第5条第2項の規定により指定したときは、奨励措置適用指定書(様式第2号)を交付する。

(営業開始届)

第4条 指定を受けた者は、当該観光施設の営業を開始したときは、遅滞なく営業開始届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定承継届)

第5条 条例第5条第2項の規定により指定を受けた者の事業を承継した者は、遅滞なく指定承継届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(計画の変更)

第6条 条例第5条第2項の規定により指定を受けた者が当該計画を著しく変更したときは、遅滞なく計画変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町観光施設設置奨励条例施行規則(平成10年日和佐町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月1日規則第10号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町観光施設設置奨励条例施行規則

平成18年3月31日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)