○美波町観光施設設置奨励条例

平成18年3月31日

条例第157号

(目的)

第1条 この条例は、観光施設を新設し、又は増設しようとする者に対して援助することによって観光施設の新設及び増設を奨励し、もって町産業の振興を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「観光施設」とは、営業のための休憩、宿泊又は観光サービスを提供するに必要な施設及びこれに附帯する施設をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、観光施設を新設又は増設しようとする者のうち、特に指定する者に対して奨励金を交付するものとする。

2 前項の奨励金は、当該観光施設に対し営業開始の日から3年間において賦課すべき町税額及び手数料の合計額の範囲内とする。

(指定の基準)

第4条 前条第1項の指定(以下「指定」という。)は、観光施設の規模が次の各号のいずれかに該当するものでなければ行うことができない。

(1) 固定設備の総額 5,000万円以上

(2) 常時使用の従業人員 10人以上

(指定)

第5条 指定を受けようとする者は、書面をもって町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請した者のうち適当と認めた者に対して指定を行う。

(承継人の指定)

第6条 合併、譲渡、相続その他の事由により指定を受けている者に異動を生じた場合は、その事業の承継人に引継指定したものとみなす。

(指定の取消し又は奨励措置の停止)

第7条 町長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は奨励措置の全部若しくは一部を徴収、返還若しくは賠償させることができる。

(1) 事業を休止又は廃止したと認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(指示)

第8条 町長は、奨励を受けた者に対し奨励措置の適用に関して必要な指示をすることができる。

(意見の聴取)

第9条 第3条第5条及び第7条の適用に関して、町長は、議会の意見を聴取しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町観光施設設置奨励条例(平成10年日和佐町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美波町観光施設設置奨励条例

平成18年3月31日 条例第157号

(平成18年3月31日施行)