○美波町工場設置奨励条例施行規則
平成18年3月31日
規則第65号
(奨励金の交付金額)
第1条 美波町工場設置奨励条例(平成18年美波町条例第155号。以下「条例」という。)第3条第2項の奨励金の額は、次に定めるところによる。
奨励措置 | 交付要件 | 奨励金の額 | |
工場設置奨励金 | 新設 | 1町内に工場を有しないものが新たに町内に工場を設置する場合。 2町内に既存の工場を有する者が、当該工場及び製造工程に関連なく、当該工場の製品と異なる製品を製造又は加工する工場を設置する場合。 3町内に既存する工場を買収し、工場を開設する場合において、当該工場の施設を更新する場合。 | (1)交付期間 工場等設置後、町が最初に固定資産税を賦課した年度から3年間 (2)奨励金の額 各年度ごとに固定資産税額の次の率分を奨励金として交付する。 1年目 固定資産税額の100% 2年目 固定資産税額の80% 3年目 固定資産税額の60% |
増設 | 既存工場が企業の合理化又は老朽施設の更新のため、工場の一部改造取替若しくは補修する場合及び工場を拡張する場合。 | (1)交付期間 工場増設完了後、増設部分に係る固定資産税を賦課した年度から3年間 (2)奨励金の額 各年度ごとに増設部分に係る固定資産税額の次の率分を奨励金として交付する。 1年目 固定資産税額の70% 2年目 固定資産税額の50% 3年目 固定資産税額の30% |
(1) 工場を設置しようとする者の住所氏名(法人にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 工場を設置しようとする場所
(3) 事業の種類及びその内容
(4) 固定設備の総額(操業開始の日における当該工場の土地建物及び償却資産の帳簿価格による額)
(5) 常時使用の従業員の種別及び人員数(操業開始の日における当該工場の従業員数)
(6) 建物及び敷地の面積並びに設備の明細
(7) 事業開始及び操業開始の年月日
(8) 援助あっせんを受けようとする事項の概要
(9) その他参考となる事項
2 法人にあっては、前項の書類のほか、法人登記事項証明書を添えなければならない。
(操業開始届)
第4条 指定を受けた者は、当該工場の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(計画の変更)
第6条 指定を受けた者が当該計画を著しく変更したときは、遅滞なく計画変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町工場設置奨励条例施行規則(昭和32年日和佐町規則第48号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月1日規則第9号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。