○小イザリ地域振興センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第183号

(設置)

第1条 由岐東部地域における産業振興、都市住民等との交流促進や定住促進を通じて地域の持続的発展に資するため、地域振興センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小イザリ地域振興センター

位置 徳島県海部郡美波町伊座利字小イザリ341番地44

(機能及び施設等)

第3条 地域振興センターは、第1条の目的を達成するために必要な次の機能を有する施設及び設備を設けるものとする。

(1) 海産物加工場

由岐東部地区の水産業の発展及び地域の持続に寄与する目的で行う沿岸で採取された海産物を加工する施設及びその附帯設備

(2) 滞在交流施設

由岐東部地区における交流及び滞在を目的とする者が利用するための滞在・交流機能施設及びその附帯設備

(3) 地域防災施設

由岐東部地区における各種災害に対応する資材等を備蓄するための備蓄倉庫及びその附帯設備

(4) 共同利用施設

上記機能の利用に資する駐車場、玄関、廊下、倉庫等であって、共同で利用する施設

(管理運営)

第4条 地域振興センターは、その設置目的に従って管理し、これを効果的に運営しなければならない。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に地域振興センターの管理を行わせることができる。

(利用の許可)

第5条 地域振興センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消)

第6条 町長は、地域振興センター管理上必要があると認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。

(利用料)

第7条 地域振興センターの滞在交流施設を利用しようとする者は、別途定める額の利用料を町に納めるものとする。

2 第4条第2項の規定により管理及び運営の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、前項の利用料を施設の管理及び運営に充てることを目的として自己の収入として収受することができる。

3 管理受託者は、前項の規定による利用の状況、収受された利用料の額及びその使途について、年度終了後30日以内に町に報告するものとする。

(海産物加工場の使用料)

第8条 地域振興センターの海産物加工場の使用料は、事業主体が町内の漁業協同組合又は地域づくり団体等である場合に限り無料とする。

2 町長の承認を得た団体等が、地域の経済的発展や活性化を主としない目的で当該施設を使用する場合の使用料は、協議のうえ別途定める。

(海産物加工場の費用負担)

第9条 海産物加工場の水道、電気、ガス料金等は、使用者の負担とする。

2 施設の修繕等に要する費用のうち、10万円以下の軽微な修繕等については使用者の負担とする。

3 天災等により大規模な修繕等が必要になった場合については、町長と協議し修繕費用の負担割合を決定するものとする。

(立入検査)

第10条 町長は、地域振興センターの管理上必要があると認めるときは、指定した者に施設の検査をさせ、又は利用者に対して適当な指示をさせることができる。

(損害の賠償)

第11条 利用者が故意又は過失により地域振興センターの施設又は設備を棄損し又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その棄損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると町長が認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、地域振興センターの管理及び運営について必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年8月30日条例第209号)

この条例は、公布の日から施行する。

小イザリ地域振興センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第183号

(平成18年8月30日施行)