○美波町並型魚礁設置事業施設管理規程

平成18年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、美波町が事業主体となって沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)に定める沿岸漁場整備開発事業の並型魚礁設置事業により設置した施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理等)

第2条 町長は、必要に応じて施設の管理を当該施設の所在する受益漁業協同組合等に委託することができる。

2 管理者及び前項の規定により管理の委託を受けた者は、別に定める様式による施設の管理台帳を整備保管する。

(設置後の施設の利用に関する事項)

第3条 施設を利用して水産動植物の採捕を行おうとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 漁業法(昭和24年法律第267号)その他漁業に関する法令

(2) 管理者の定めた施設及びその周辺の漁場の利用に関する事項

(利用状況報告)

第4条 町長は、施設を利用する漁業者が所属する漁業協同組合に対し別に定める様式による利用状況報告書の提出を求めることができる。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月31日から施行する。

美波町並型魚礁設置事業施設管理規程

平成18年3月31日 告示第45号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年3月31日 告示第45号