○美波町漁場管理レーダー施設管理条例
平成18年3月31日
条例第154号
(設置)
第1条 漁場管理体制の確立並びに密漁防止及び海難防止を図るため、漁場管理レーダー施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 漁場管理レーダー施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美波町漁場管理レーダー施設 | 美波町阿部字東谷7番地先 美波町阿部字西谷561番地2 |
(委託管理)
第3条 美波町漁場管理レーダー施設(以下「レーダー施設」という。)の効果的利用を図るため、当該施設の設置場所を地区内に有する阿部漁業協同組合にその管理を委託する。
(委託管理する施設の内容)
第4条 この条例によって委託管理する施設は、レーダー施設一式とする。
(委託契約)
第5条 レーダー施設の委託管理は、町長と漁業協同組合長が契約を取り交わして行うものとする。
(利用範囲)
第6条 この条例によるレーダー施設の利用範囲は、町内漁業協同組合を対象とする。
(運営委員会の設置)
第7条 レーダー施設の効果的運営を図るため運営委員会を設置する。
2 運営委員会は、町長の諮問に応じ、レーダー施設の運営について必要な事項を審議する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。