○美波町交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第153号

(設置)

第1条 地域における農林漁業の振興策として、地域住民と都市住民等との多面的な交流を促進するため、交流拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

交流拠点施設

美波町伊座利字奥地220番地

(事業)

第3条 交流拠点施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 農林漁業の振興

(2) 地域住民と都市住民等との交流促進

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な業務

(管理)

第4条 交流拠点施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第5条 交流拠点施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し)

第6条 町長は、交流拠点施設の管理上必要があると認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により交流拠点施設の施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、その損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(管理運営)

第8条 交流拠点施設は、その設置目的に従って管理し、これを効果的に運営しなければならない。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流拠点施設の管理を行わせることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、交流拠点施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成12年由岐町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月30日条例第207号)

この条例は、公布の日から施行する。

美波町交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第153号

(平成18年8月30日施行)