○美波町定住促進センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第152号

(設置)

第1条 町における農林漁業及び農山漁村の健全な発展を期するため、農林漁業の振興、地域住民の福祉の向上及び交流の促進並びに文化的活動の助長に資するための多目的な機能を有する総合施設として、定住促進センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 定住促進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町定住促進センター

美波町志和岐字田井ヶ浦89番地

(管理)

第3条 美波町定住促進センター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 センターの施設又は附属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用がセンターの管理上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を停止させ、若しくは利用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が利用目的以外に利用したとき。

(4) 利用者が利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、施設又は設備を故意又は過失により損傷した場合において原状回復ができないときは、町長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由岐町定住促進センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年由岐町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美波町定住促進センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第152号

(平成18年3月31日施行)