○美波町アワビ中間育成施設設置条例

平成18年3月31日

条例第151号

(設置)

第1条 水産資源の保護育成に取り組み、沿岸漁業の振興を図るため、アワビ中間育成施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美波町アワビ中間育成施設

位置 美波町日和佐浦19番地8

(目的)

第3条 施設は、水産資源の保護育成に積極的に取り組み、沿岸漁業の振興を通して、就業機会の確保と豊かで住みよい活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(管理運営)

第4条 施設は、その設置目的に従って管理し、これを効果的に運営しなければならない。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年8月30日条例第206号)

この条例は、公布の日から施行する。

美波町アワビ中間育成施設設置条例

平成18年3月31日 条例第151号

(平成18年8月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第151号
平成18年8月30日 条例第206号