○美波町水産物処理加工施設設置条例
平成18年3月31日
条例第150号
(設置)
第1条 水産物の地場資源活用による特産品作り等の加工開発研究を推進し、付加価値を高めるとともに、商品価値の向上と地元就業機会の増大等を図るための施設として、水産物処理加工施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水産物処理加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美波町水産物処理加工施設
位置 美波町恵比須浜10番地
(目的)
第3条 水産物処理加工施設は、沿岸漁業の振興と資源の有効利用、地場資源活用による加工品の開発研究、加工技術の向上による商品価値の向上、処理加工に伴う就労機会の提供等、豊かで住みよい活力あるまちづくりを図ることを目的とする。
(管理運営)
第4条 水産物処理加工施設は、その設置目的に従って管理し、これを効果的に運営しなければならない。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に水産物処理加工施設の管理を行わせることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年8月30日条例第205号)
この条例は、公布の日から施行する。