○美波町魚介類蓄養施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第148号

(設置)

第1条 魚介類の蓄養及び養殖に関する事業のほか、美波町沿岸域の多面的機能を活用する事業の実施を通じて、美波町水産業の振興に寄与するため、魚介類蓄養施設を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美波町魚介類蓄養施設

位置 美波町志和岐字中の谷地先

(管理運営)

第3条 美波町魚介類蓄養施設(以下「蓄養施設」という。)は、その設置目的に従って管理し、これを効果的に運営しなければならない。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に蓄養施設の管理を行わせることができる。

(利用の範囲)

第4条 蓄養施設の利用範囲は、町内漁業協同組合及び水産業の振興を目的に町内漁業協同組合所属の漁業者が主たる構成員となって組織する団体であって組織及び運営について定めた規約を有する団体を対象とする。

2 前項に定めた者でないものが利用を希望する場合又は設置目的と異なる利用を希望する場合は、町の許可を得た上で利用しなければならない。

(損害の賠償)

第5条 利用者又は受託者が、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると町長が認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、蓄養施設の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の魚介類蓄養施設の設置及び管理に関する条例(平成16年由岐町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月30日条例第204号)

この条例は、公布の日から施行する。

美波町魚介類蓄養施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第148号

(平成18年8月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第148号
平成18年8月30日 条例第204号