○美波町漁港工事分担金徴収条例

平成18年3月31日

条例第147号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、県又は町が直接行う漁業関係者の利用に供するための漁港施設の建設又は改良工事(以下「当該工事」という。)に要する経費に充てるため、当該工事によって利益を受ける者から徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者の範囲及び分担金の賦課基準)

第2条 分担金は、当該漁港に属する漁業協同組合(以下「受益者」という。)から徴収する。

2 前項の分担金の総額は、次に定める区分により町長が定める額とし、受益者に対する賦課額(以下「受益者分担金」という。)は、当該工事により、利益を受ける度合いに応じて受益者にあん分した額とする。

(1) 県営工事(第2種漁港)

 修築及び改修工事 事業費の1.96パーセント

 外郭施設 事業費の0.49パーセント

 県単改良工事 事業費の10パーセント

(2) 町営工事(第1種漁港)

 修築、改修工事等 事業費の1.96パーセント

 外郭施設 事業費の0.49パーセント

 町単改良工事 事業費の10パーセント

3 当該工事が、海岸保全工事及び災害復旧工事であるときは、前2項の規定にかかわらず、分担金を徴収しない。

(分担金の徴収方法)

第3条 受益者分担金は、納額通知書によりその全額を1度に徴収する。ただし、受益者から分割納付の申出があり、町長が適当と認めるときは、分割して賦課徴収することができる。

(減免規定)

第4条 町長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、受益者分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 当該工事に要する経費に充てる目的で土地物件又は金銭を寄附したとき。

(2) 非常災害その他やむを得ない理由により、当該分担金の減免を適当と認めたとき。

(3) 受益者分担金を負担する能力のないとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由岐町漁港工事分担金徴収条例(昭和43年由岐町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

美波町漁港工事分担金徴収条例

平成18年3月31日 条例第147号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第147号