○美波町漁港管理条例施行規則
平成18年3月31日
規則第63号
(趣旨)
第1条 美波町漁港管理条例(平成18年美波町条例第146号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(危険物等の種類)
第2条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に定める危険物
(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物であって、医薬品以外のもの
(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条各号に掲げる食品又は添加物
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで、第6項又は第7項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物
(法第39条第1項の許可の期間)
第3条 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条第1項の許可の期間は、1年(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料等の徴収の時期及び方法)
第5条 条例第10条第1項の使用料は、その使用前に、現金により徴収する。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入出港の届出)
第6条 船舶(漁船及び監視船、警備船その他公務に従事する船舶を除く。)は、漁港に入港したとき、又は漁港から出港しようとするときは、遅滞なく、入出港届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 法第24条第1項後段の規定による土地、水面等の使用の許可の申請 様式第3号
(2) 法第37条第1項の規定による漁港施設の処分の許可の申請 様式第4号
(3) 法第38条の規定による漁港施設の利用の認可の申請 様式第5号
(6) 条例第7条第3項ただし書の規定による陸揚輸送等指定区域の利用の許可の申請 様式第8号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の恵比須浜漁港管理条例施行規則(平成14年日和佐町規則第2号)又は伊座利漁港管理条例施行規則(平成13年由岐町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。