○美波町漁港管理条例施行規則

平成18年3月31日

規則第63号

(趣旨)

第1条 美波町漁港管理条例(平成18年美波町条例第146号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(危険物等の種類)

第2条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)に定める危険物

(2) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物であって、医薬品以外のもの

(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条各号に掲げる食品又は添加物

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで、第6項又は第7項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある物

(法第39条第1項の許可の期間)

第3条 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第39条第1項の許可の期間は、1年(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。

(原状回復)

第4条 法第39条第1項又は条例第9条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、占用の期間が満了したとき、又はその占用を中止したときは、直ちに原状に回復するとともに、その満了又は中止の日から10日以内に甲種漁港施設占用期間満了(中止)届書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料等の徴収の時期及び方法)

第5条 条例第10条第1項の使用料は、その使用前に、現金により徴収する。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第10条第1項の占用料及び条例第11条第1項の水域又は公共空地の占用料は、その占用をする前に、納入通知書により徴収する。

(入出港の届出)

第6条 船舶(漁船及び監視船、警備船その他公務に従事する船舶を除く。)は、漁港に入港したとき、又は漁港から出港しようとするときは、遅滞なく、入出港届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(申請書等の様式)

第7条 次の各号に掲げる申請又は届出に係る書類の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第24条第1項後段の規定による土地、水面等の使用の許可の申請 様式第3号

(2) 法第37条第1項の規定による漁港施設の処分の許可の申請 様式第4号

(3) 法第38条の規定による漁港施設の利用の認可の申請 様式第5号

(4) 条例第4条第2項の規定による漁港施設の滅失等の届出 様式第6号

(5) 条例第5条第2項の規定による危険物等の荷役の許可の申請 様式第7号

(6) 条例第7条第3項ただし書の規定による陸揚輸送等指定区域の利用の許可の申請 様式第8号

(7) 条例第8条の規定による漁港施設の使用の届出 様式第9号

(8) 条例第9条第1項の規定による漁港施設の占用等の許可の申請 様式第10号

(9) 条例第12条の規定による工事の着手の届出 様式第11号

(10) 条例第13条の規定による行為の完了等の届出 様式第12号

(11) 条例第14条の規定による住所等の変更の届出 様式第13号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の恵比須浜漁港管理条例施行規則(平成14年日和佐町規則第2号)又は伊座利漁港管理条例施行規則(平成13年由岐町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町漁港管理条例施行規則

平成18年3月31日 規則第63号

(令和4年4月1日施行)