○美波町新沿岸漁業構造改善事業費補助金交付規則
平成18年3月31日
規則第60号
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、新沿岸漁業構造改善事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて、毎年度町長が別に定める日までに1部を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の指令)
第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合においては、補助金を交付することについてその適否を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に補助金交付指令書を交付する。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第5条 前条の場合において、次に掲げる事項は、補助金の交付に付する条件となるものとする。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類1部を町長に提出し、その指示を受けなければならないこと。
2 町長は、前項に規定するもののほか、必要と認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助金の交付の申請をした者は、第4条に規定する指令書を受領した場合において、当該指令書に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該指令書を受領した日から起算して20日を経過した日までに、申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとする。
(事情変更による決定の取消し)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(遂行状況報告)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の12月末日現在において、新沿岸漁業構造改善事業遂行状況報告書(様式第3号)を作成して、その翌月の15日までに、これを町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行等の命令)
第9条 町長は、補助事業者が提出する報告書等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、新沿岸漁業構造改善事業実績報告書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、当該補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付の指令のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第11条 町長は、前条の規定による報告書を受理した場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、これを当該報告した補助事業者に通知する。
2 町長は、前項の場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該報告した補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金の支払)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の額の確定通知をした後に、補助金を支払うものとする。
2 町長は、間接補助事業を行う者(以下「間接補助事業者」という。)が間接補助金を他の用途へ使用し、その他間接補助事業に関して法令又はこの規則に違反したときは、補助事業者に対し、当該間接補助金に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
別表(第1条、第2条、第5条関係)
地域沿岸漁業構造改善事業
事業種目 | 事業実施主体 | 経費 | 補助率 | 第5条に係る変更内容 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
1 増養殖場整備事業 (1) 増養殖場造成改良事業 (2) 資源培養推進施設整備事業 | 漁業協同組合 漁業協同組合連合会 漁業生産組合 公社(地方公共団体が構成する法人をいう。以下同じ。) | 1 左記に掲げる事業実施主体が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 経費の欄に掲げる経費についてその1.5/10以内 | 1 同一事業主体に係る事業種目(当該事業種目が2以上の設計となる場合にあっては設計単位)ごとに事業費又は補助金の20%を超える増減 2 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用 | 1 事業実施主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 施工箇所又は設置場所の変更 4 同一事業実施主体に係る事業種目(当該事業種目が2以上の設計となる場合にあっては設計単位)ごとの事業量の20%を超える増減 5 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更 |
2 漁業近代化施設整備事業 (1) 増養殖管理化推進施設整備事業 (2) 漁船漁業近代化施設整備事業 | 事業種目の欄に掲げる1の事業と同じ。 | 1 左記に掲げる事業実施主体が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 経費の欄に掲げる経費についてその1.5/10以内 | 事業種目の欄に掲げる1の事業と同じ。 | 事業種目の欄に掲げる1の事業と同じ。 |
(3) 流通改善施設整備事業 | 漁業協同組合 漁業協同組合連合会 公社 | 1 事業種目の欄に掲げる2の(1)の事業と同じ。 | 事業種目の欄に掲げる2の(1)の事業と同じ。 | 事業種目の欄に掲げる1の事業と同じ。 | 事業種目の欄に掲げる1の事業と同じ。 |
3 漁村環境整備事業 (1) 漁村環境基盤整備事業 | 事業種目の欄に掲げる2の(3)の事業と同じ。 | 1 事業種目の欄に掲げる1の事業と同じ。 | 事業種目の欄に掲げる1の事業と | 事業種目の欄に掲げる1の事業と同じ。 | 事業種目の欄に掲げる1の事業と同じ。 |
(2) 漁村環境施設整備事業 | 事業種目の欄に掲げる2の(3)の事業と同じ。 | 1 事業種目の欄に掲げる2の事業と同じ。 | 同じ。 事業種目の欄に掲げる2の事業と同じ。 | 事業種目の欄に掲げる1の事業と同じ。 | 事業種目の欄に掲げる1の事業と同じ。 |
4 沿岸漁業構造改善推進事業 | 漁業協同組合 漁業協同組合連合会 漁業生産組合 沿岸漁業者等が組織する団体(任意団体にあっては代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約の定めがあるものに限る。) | 1 左記に掲げる事業実施主体が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 経費の欄に掲げる経費についてその1.5/10以内 | 事業種目の欄に掲げる1の事業と同じ。 | 1 事業種目の欄に掲げる1の事業と同じ。 2 事業内容の項目の廃止 3 沿岸漁業者等が組織する団体ごとにその事業参加者の50%を超える減。 |
5 特認事業 | 事業種目の欄に掲げる1の事業と同じ。 | 1 左記に掲げる事業実施主体が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 | 経費の欄に掲げる経費についてその1.5/10以内 | 事業種目の欄に掲げる1の事業と同じ。 | 事業種目の欄に掲げる1の事業と同じ。 |