○美波町水産関係事業分担金徴収条例

平成18年3月31日

条例第144号

(目的)

第1条 この条例は、水産関係事業に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収を受ける者)

第2条 分担金は、水産関係事業の実施によって特に利益を受ける者からその事業に要した費用の一部を徴収する。ただし、国又は県及び他の公共団体が事業費の全部を負担し、又は補助する場合については、この限りでない。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち国及び県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、各年度ごとに一時払の方法により徴収するものとする。ただし、受益者から分割納付の申出があり、町長が適当と認めたときは、分割して納付することができる。

(減免規定)

第5条 町長は、天災その他特別の事情によって、必要があると認めたときは、徴収を延期し、又は分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由岐町水産関係事業分担金徴収条例(昭和61年由岐町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

美波町水産関係事業分担金徴収条例

平成18年3月31日 条例第144号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第144号