○美波町山村等振興対策費補助金交付規則

平成18年3月31日

規則第59号

(補助金の交付)

第1条 町長は、山村等の振興を促進するために行う事業に要する経費に対し、この規則により、予算の範囲内で、事業者に補助金を交付する。

(事業及び経費等)

第2条 前条に規定する事業及び経費並びにその補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする事業者は、町長が別に定める日までに、山村等振興対策費補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の指令)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合においては、補助金を交付することについてその適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請をした事業者に補助金の交付の指令をする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第5条 次に掲げる事項は、町長が補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。

(1) 補助金の交付の指令を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる場合にはあらかじめ山村等振興対策費補助金計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならないこと。

 補助金の交付を指令された事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分の変更(別表の重要な変更の経費の配分の変更欄に掲げる変更に限る。)をしようとする場合

 補助事業の内容の変更(別表の重要な変更の事業の内容の変更欄に掲げる変更に限る。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業者は、次に掲げる流用をしてはならないこと。

 別表の事業の欄に掲げる事業に要する経費の相互間の流用

 別表の山村地域農林漁業特別対策事業の項経費の欄に掲げる1の経費と2の経費の相互間の流用

 別表の特定農山村振興特別対策事業の項経費の欄に掲げる1の経費と2の経費の相互間の流用

(4) 補助事業者は、当該補助事業に係る町の補助金と当該補助事業に係る当該補助事業者の予算及び決算との関係を明らかにした山村等振興対策費補助金調書(様式第3号)を作成してこれを保管しておかなければならないこと。

(5) 補助事業者は、補助事業に係る間接補助金(補助事業者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金を直接にその財源の一部又は全部とし、かつ、当該補助金の交付の目的に従って交付するものをいう。以下同じ。)の交付の決定をする場合においては、当該間接補助事業(間接補助金の交付の対象となる事業をいう。以下同じ。)について第1号及び第2号に掲げる条件その他町長が、補助金の交付の決定に当たって付した条件を遵守するに必要な条件を付し、かつ、当該間接補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、並びに当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない旨の条件を付すること。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項に規定する事項のほか、必要な条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付の申請をした事業者は、第4条の規定による指令を受領した場合において、当該指令に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該指令を受領した日から起算して15日を経過した日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、町長が別に定めるところにより、状況報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(補助事業の遂行の命令)

第9条 町長は、補助事業者が提出する報告書等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、当該補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の指令を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、山村等振興対策事業実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する報告書のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の規定による報告書等を受理した場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。

2 町長は、前項の場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

3 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の請求)

第12条 前条第1項の規定による通知を受けた補助事業者は、遅滞なく、補助金請求書に当該通知に係る通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第13条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金を概算払により交付することができる。

(決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者が補助金をほかの用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又はこの規則若しくはこの規則の規定に基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、間接補助事業者(間接補助事業を行う者をいう。)が間接補助金をほかの用途へ使用し、その他間接補助事業に関して法令又はこの規則に違反したときは、補助事業者に対し、当該間接補助金に係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の由岐町山村等振興対策費補助金交付規則(昭和54年由岐町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

事業

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

山村地域農林漁業特別対策事業

1 事業費

市町村が年度別山村地域農林漁業特別対策事業実施計画(以下この項において「計画」という。)に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費及び農業協同組合、森林組合、土地改良区共同施行者、漁業協同組合等が計画に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費に対し、市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

1 農業経営近代化事業に要する経費

 

1 当該経費の20パーセントを超える増減

2 事業細目に係る経費の相互間における20パーセントを超える増減

1 事業主体の変更

2 事業細目の新設又は廃止

3 事業細目に係る施行箇所又は設置場所の変更

4 事業細目ごとに事業量の20パーセントを超える増減

5 事業細目に係る主要工事内容の変更又は施設等の主要構造、主要機能若しくは機種等の変更

(1) 生産基盤整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内。ただし、小規模農地造成事業にあっては、当該経費の10分の8以内

(2) 経営近代化施設整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

2 林業経営近代化事業に要する経費

 

(1) 生産基盤整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

(2) 経営近代化施設整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

3 漁業経営近代化事業に要する経費

 

(1) 生産基盤整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

(2) 経営近代化施設整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

4 緑地等休養資源開発利用事業に要する経費

当該経費の10分の8以内。ただし、観光農林漁業地区経営基盤整備事業にあっては、当該経費の10分の8以内

5 山村開発拠点施設整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

6 集落整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

7 環境整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

2 附帯事務費市町村が行う計画の樹立、事業の実施の指導等に要する経費

当該経費の10分の8以内

当該経費の20パーセントを超える増減

特定農山村振興特別対策事業計画樹立事業

市町村が行う特定農山村振興計画の樹立に要する次に掲げる経費

1 基礎調査に要する経費

2 計画書作成等に要する経費

当該経費の10分の8以内

当該経費の20パーセントを超える増減

 

特定農山村振興特別対策事業

1 事業費

市町村が年度別特定農山村振興特別対策事業実施計画(以下この項において「計画」という。)に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費及び農業協同組合、森林組合、土地改良区、共同施行者、漁業協同組合等が計画に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費に対し市町村が補助する場合における当該補助に要する経費

1 農業経営近代化事業に要する経費

 

1 当該経費の20パーセントを超える増減

2 事業細目に係る経費の相互間における20パーセントを超える増減

1 事業主体の変更

2 事業細目の新設又は廃止

3 事業細目に係る施行箇所又は設置場所の変更

4 事業細目ごとに事業量の20パーセントを超える増減

5 事業細目に係る主要工事内容の変更又は施設等の主要構造、主要機能若しくは機種等の変更

(1) 生産基盤整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内。ただし、小規模農地造成事業にあっては、当該経費の10分の8以内

(2) 経営近代化施設整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

2 林業経営近代化事業に要する経費

 

(1) 生産基盤整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

(2) 経営近代化施設整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

3 漁業経営近代化事業に要する経費

 

(1) 生産基盤整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

(2) 経営近代化施設整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

4 緑地等休養資源開発利用事業に要する経費

当該経費の10分の8以内。ただし、観光農林漁業地区経営基盤整備事業にあっては、当該経費の10分の8以内

5 開発拠点施設整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

6 集落整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

7 環境整備事業に要する経費

当該経費の10分の8以内

2 附帯事務費

市町村が行う計画の樹立、事業の実施の指導等に要する経費

当該経費の10分の8以内

当該経費の20パーセントを超える増減

 

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美波町山村等振興対策費補助金交付規則

平成18年3月31日 規則第59号

(令和4年4月1日施行)