○美波町林道開設事業分担金徴収条例

平成18年3月31日

条例第142号

(総則)

第1条 町林道開設事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、事業に要する費用のうち、国又は県その他から受けた補助金を控除した額を超えない範囲において町長が定める。

(分担金の納期)

第3条 前条の分担金の納付は、工事着手前とし、納期は、納入通知書を発した日から20日以内とする。

2 前項の分担金を徴収し精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

3 次年度にわたる事業については、前項の過納額は、次年度の徴収額に充当することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町林道開設事業分担金徴収条例(昭和45年日和佐町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

美波町林道開設事業分担金徴収条例

平成18年3月31日 条例第142号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第142号