○美波町林業研修センター管理規則

平成18年3月31日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町林業研修センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(利用願)

第2条 センターの施設等を利用しようとする者は、林業研修センター利用願(別記様式)を町長に提出してその許可を受けなければならない。

(利用者の注意等)

第3条 利用者は、火気はもちろん、施設等を損傷しないよう万全の注意を払うものとする。

2 施設等の利用について、特別に必要な光熱水費その他消耗品費等については、利用者の負担とする。

(その他)

第4条 町は、センターの戸締まり、火気取締その他一般的な管理業務を美波町森林組合に委託することができる。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美波町林業研修センター管理規則

平成18年3月31日 規則第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年3月31日 規則第58号
令和4年3月18日 規則第4号