○美波町林業研修センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第141号
(設置)
第1条 本町林業の発展及び林業従事者の地位向上を図るため、林業技術の研修、情報収集及び林業後継者の育成等の活動拠点として、林業研修センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 林業研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美波町林業研修センター | 美波町奥河内字弁才天126の2、127の1番地先 |
(利用の許可)
第3条 美波町林業研修センター(以下「センター」という。)の施設等を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しないことができる。
(1) センターの設置の目的に反し、公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他町長が適当でないと認める場合
(使用料)
第5条 利用の許可を得てセンターの施設等を利用する者は、許可を受けた際に、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が不可抗力により利用できなかったと認めた場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
3 町長は、必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者が不注意等により施設等を損傷した場合は、利用者は、その損害を賠償しなければならない。
(管理委託)
第7条 町長は、センターの管理運営について必要があると認めるときは、その管理運営を美波町森林組合に委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
別表(第5条関係)
美波町林業研修センター使用料金表
区分 | 利用時間1時間につき | 備考 |
大会議室 | 400円 |
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和室 | 300円 |
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小会議室 | 100円 |
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注 1時間未満の利用時間は繰り上げて1時間とする。