○美波町林業研修センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第141号

(設置)

第1条 本町林業の発展及び林業従事者の地位向上を図るため、林業技術の研修、情報収集及び林業後継者の育成等の活動拠点として、林業研修センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 林業研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町林業研修センター

美波町奥河内字弁才天126の2、127の1番地先

(利用の許可)

第3条 美波町林業研修センター(以下「センター」という。)の施設等を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) センターの設置の目的に反し、公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他町長が適当でないと認める場合

(使用料)

第5条 利用の許可を得てセンターの施設等を利用する者は、許可を受けた際に、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が不可抗力により利用できなかったと認めた場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 町長は、必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者が不注意等により施設等を損傷した場合は、利用者は、その損害を賠償しなければならない。

(管理委託)

第7条 町長は、センターの管理運営について必要があると認めるときは、その管理運営を美波町森林組合に委託することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

別表(第5条関係)

美波町林業研修センター使用料金表

区分

利用時間1時間につき

備考

大会議室

400円

 

和室

300円

 

小会議室

100円

 

注 1時間未満の利用時間は繰り上げて1時間とする。

美波町林業研修センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第141号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第141号