○美波町耕地災害復旧事業分担金徴収条例
平成18年3月31日
条例第140号
(趣旨)
第1条 この条例は、農地及び農業用施設の災害復旧費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 農地 耕作の目的に供される土地
(2) 農業用施設 かんがい排水施設、農業用道路、農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設
(3) 災害 暴風、洪水その他異常な自然現象により前2号に掲げるものに生じた損害
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、事業に要する費用のうち国又は県その他から受けた補助金を控除した残額で次に定めるところによる。
(1) 農業用施設災害復旧事業においては、事業に要する費用の10パーセント以内
(2) 農地災害復旧事業においては、反当限度額の範囲内で事業に要する費用の20パーセント以内。ただし、反当限度額を超えた分については、すべて受益者の負担とする。
(分担金の徴収)
第4条 分担金は、納入通知書により徴収する。
2 分担金の納期限は、通知の日から30日以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第5条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
(延滞金)
第6条 分担金を納入しないときは、延滞金を徴収することができる。
2 前項の延滞金の額及び徴収方法は、美波町税条例(平成18年美波町条例第46号)の例による。
(納入期日の変更)
第7条 分担金の納入について考慮すべき事情があると認めるときは、納入期日を変更することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。