○美波町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成18年3月31日
告示第43号
第1 (趣旨)
この告示は、中山間地域等において、農業生産活動等を継続しながら耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、国が定める中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通達。以下「要領」という。)の第6の2(1)の集落協定又は同(2)の個別協定(以下「協定等」という。)に基づき、5年以上継続して行われる農業生産活動等を行う農業者等に対し、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するために必要な事項を定めるものとする。
第2 (交付金の額及び交付単価)
交付金の額及び交付単価は、別表に定めるとおりとする。
第3 (交付金の交付申請)
集落協定にあっては集落協定の代表者、個別協定にあっては個別協定の申請者(以下「集落代表者等」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、別に定める期日までに中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。なお、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通達。以下「運用」という。)の第7の4に基づく協定等の認定申請書をもって交付申請に代えることができる。
第4 (交付金の交付の決定及び通知)
1 町長は、運用の第10の1に基づき、協定等に定められた農業生産活動等の実施状況を確認の上、交付金の交付を決定するものとし、交付金の交付の決定をしたときは、速やかに中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)を集落協定代表者等に送付するものとする。
2 町長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付することができるものとする。
第5 (交付金の変更交付の決定及び通知)
1 集落代表者等は、交付金の交付決定後において、協定等に記載された内容の変更が生じた場合には、運用の第7の4に基づき、町長に届け出ることとする。
2 町長は、前項の届出の内容を確認の上、交付金の変更交付を決定するものとし、交付金の変更交付を決定したときは、速やかに中山間地域等直接支払交付金変更交付決定通知書(様式第3号)を集落代表者等に送付するものとする。
第6 (交付金の交付の中止及び廃止)
集落代表者等は、協定等を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
第7 (交付金の概算払)
1 町長は、必要と認める場合は、交付金を概算払により支払うことができるものとする。
第8 (交付金の精算報告書の提出)
1 交付金の交付を受けた集落代表者等は、中山間地域等直接支払交付金精算報告書(様式第7号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の精算報告書の提出を受けたときは、その内容を審査して交付金の額を確定し、中山間地域等直接支払交付金交付額確定通知書(様式第8号)を集落代表者等に送付するものとする。
第9 (交付金の返還等)
1 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4の交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反した場合
(2) 交付金の交付に際して付した条件に違反した場合
(3) 要領の第6の4に掲げる基準に該当した場合
2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、当該交付金の交付を受けた集落代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
第10 (加算金及び延滞金)
1 集落代表者等は、第9の1の規定による交付金の交付の決定の取消しに関し、交付金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 交付金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、集落代表者等の納付した金額が返還を命ぜられた交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた交付金の額に充てられたものとする。
4 集落代表者等は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第11 (交付金に係る経理)
交付金の交付を受けた集落代表者等は、交付金に係る経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
第12 (監査)
町長は、必要があるときは、交付金の使途及び帳簿等について監査することができるものとする。
第13 (補則)
この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年日和佐町要綱第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年8月1日告示第35号)
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2関係)
交付金の額 | 交付単価 | ||||||
交付金の額は、次により算定する。 (1) 協定内の地目、区分ごとの面積(m2)×交付単価…① (2) 協定内の①の合計=協定ごとの交付金の支払額 (単位)金額:円(円未満切り捨て) 面積:m2(m2未満切り捨て) | 交付単価は、次に掲げる1及び2の表中のとおりとする。 1 傾斜農用地等の1m2当たり交付単価 交付単価は①のとおりとする。ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、自作地を対象としている個別協定にあっては、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、②の額とする。 | ||||||
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| 地目 | 区分 | 交付単価 |
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①通常 | ②8割 | ||||||
田 | 急傾斜 | 21円 | 16.8円 | ||||
緩傾斜 | 8円 | 6.4円 | |||||
畑 | 急傾斜 | 11.5円 | 9.2円 | ||||
緩傾斜 | 3.5円 | 2.8円 | |||||
草地 | 急傾斜 | 10.5円 | 8.4円 | ||||
緩傾斜 | 3円 | 2.4円 | |||||
草地比率の高い草地 | 1.5円 | 1.2円 | |||||
採草放牧地 | 急傾斜 | 1円 | 0.8円 | ||||
緩傾斜 | 0.3円 | 0.24円 | |||||
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2 加算単価 (1) 規模拡大加算(認定農業者等及び集落協定の構成員である新規就農者が平成22年度以降、新たに利用権の設定等又は農作業受委託契約の締結を行った対象農用地について、5年間以上の期間継続して農業生産活動等を行う場合に加算される額)の1m2当たりの交付単価 | |||||||
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| 地目 | 交付単価 |
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田 | 1.5円 | ||||||
畑 | 0.5円 | ||||||
草地 | 0.5円 | ||||||
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(2) 土地利用調整加算(協定農用地において、認定農業者、これに準ずる者として市町村長が認定した者、第3セクター、特定農業法人、農業協同組合、生産組織等と集落協定に参加する農業者との間において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から平成26年度までに、利用権の設定等又は農作業受委託契約が農林水産省農村振興局長が別に定める基準以上行われる場合に、協定農用地のすべてに加算される額)の1m2当たりの交付単価 | |||||||
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| 地目 | 交付単価 |
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田 | 0.5円 | ||||||
畑 | 0.5円 | ||||||
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(3) 小規模・高齢化集落支援加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から平成26年度までに、小規模・高齢化集落(農林水産省農村振興局長が別に定める基準を満たす集落)内の対象農用地を含めて協定を締結した場合に、当該小規模・高齢化集落の対象農用地面積に応じて加算される額)の1m2当たりの交付単価 | |||||||
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| 地目 | 交付単価 |
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田 | 1.5円 | ||||||
畑 | 0.5円 | ||||||
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(4) 法人設立加算(集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(ただし、途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には当該変更年度)から平成26年度までに、新たに農業生産法人又は特定農業法人が設立される場合に、協定農用地のすべてに加算される額)の1m2当たりの交付単価 (特定農業法人の場合) | |||||||
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| 地目 | 交付単価 |
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田 | 1.0円 | ||||||
畑 | 0.75円 | ||||||
草地 | 0.75円 | ||||||
採草放牧地 | 0.75円 | ||||||
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(農業生産法人の場合) | |||||||
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| 地目 | 交付単価 |
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田 | 0.6円 | ||||||
畑 | 0.5円 | ||||||
草地 | 0.5円 | ||||||
採草放牧地 | 0.5円 | ||||||
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