○美波町県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例

平成18年3月31日

条例第139号

(趣旨)

第1条 この条例は、県営中山間地域総合整備事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収に必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、事業によって特に利益を受ける者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、事業に要する費用のうち、国又は県その他から受けた補助金を控除した額を超えない範囲において町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、一括支払の方法によるものとし、納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。

(分担金の減免)

第5条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(延滞金)

第6条 分担金を納入しないときは、延滞金を徴収することができる。

2 前項の延滞金の額及び徴収方法は、美波町税条例(平成18年美波町条例第46号)の例による。

(納入期日の変更)

第7条 分担金の納入について考慮すべき事情があると認めるときは、納入期日を変更することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例(平成13年日和佐町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

美波町県営中山間地域総合整備事業分担金徴収条例

平成18年3月31日 条例第139号

(平成18年3月31日施行)