○美波町土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月31日

条例第138号

(分担金)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、土地改良事業により特に利益を受ける者から分担金を徴収する。

(受益者の範囲)

第2条 分担金は、事業によって特に利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該土地改良事業に要する費用のうち国又は県から受けた補助金を控除した額を超えない範囲内において町長が定める。

2 国又は県から補助金の交付を受けて行う町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第3項の規定に基づく当該年度の工事完了公告の日の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合においては、前項に規定する分担金のほか、当該事業について国又は県から交付された補助金の額を法第3条に規定する資格を有するものの、当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で当該転用に係る土地の面積に応じた額を分担金として徴収する。

(分担金の変更)

第4条 前項の規定にかかわらず、事業の計画変更その他の事情により事業に要する費用が増加又は減少する場合においては、分担金を増加又は減額することができる。ただし、受益の限度を超えることはできない。

2 前項の場合において、分担金の額を増加しようとするときは、あらかじめ受益者に通知し、その意見を聴かなければならない。

(分担金の徴収)

第5条 分担金の徴収は、納入通知書による。

2 分担金の納期は、2回とし、前項の通知書を発した日から30日以内に納入しなければならない。

3 誤算その他の事業により受益者の過納に係る徴収金があるときは、これを還付し、不足金があるときは、これを追徴する。

(分担金の減免)

第6条 夫役又は現品をもって分担金の一部に代える旨の申出があるときは、規則の定めるところによりその額に応じて分担金の一部又は全部を免除する。

2 受益者が災害その他やむを得ない事情により分担金を納入することができないときは、その申出により分担金の一部又は全部を免除することができる。

(延滞金)

第7条 分担金を納入期日までに納入しないときは、延滞金を徴収することができる。

2 前項の延滞金の額及び徴収方法については、美波町税条例(平成18年美波町条例第46号)の例による。

(納入期日の変更及び延滞金の減免)

第8条 分担金の納入につき考慮すべき事情があると認めるときは、分担金の納入期日を変更し、又は延滞金の一部若しくは全部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町土地改良事業分担金徴収条例(昭和52年日和佐町条例第8号)又は由岐町土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年由岐町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

美波町土地改良事業分担金徴収条例

平成18年3月31日 条例第138号

(平成25年1月1日施行)