○美波町土地改良事業補助金交付条例

平成18年3月31日

条例第137号

(目的)

第1条 この条例は、町において融資単独で施行する土地改良事業の補助に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 町は、町内の農業者又は農業者の団体が農林漁業資金を借入れして次に掲げる事業を実施する場合、毎年度予算の範囲内で補助することができる。

(1) かんがい用水路事業

(2) 土地改良事業(客土、区画整理)

(3) 農道の新設、改良事業

(補助金の率)

第3条 補助金の率は、農林漁業資金の融資対象とされた事業費に対する融資額(事業費の8割相当額)を差し引いた額の2分の1以内で事業内容を審査し、町長が定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町土地改良事業補助金交付条例(昭和45年日和佐町条例第13号)又は由岐町土地改良事業補助金交付条例(昭和46年由岐町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美波町土地改良事業補助金交付条例

平成18年3月31日 条例第137号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第137号