○美波町基幹集落センター設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第136号
(設置)
第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)第3条第5号の規定に基づき、山村地域内における産業の振興及び住民の福祉の向上に資するため、基幹集落センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 基幹集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美波町基幹集落センター | 美波町赤松字阿地屋379番地4 |
(利用の許可)
第3条 美波町基幹集落センター(以下「集落センター」という。)を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、町長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(利用許可の取消し)
第5条 町長は、集落センターの管理上必要があると認められるときは、利用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第6条 利用者に対して使用料を徴収する。使用料は、別表に定める使用料に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。
(管理の委託)
第7条 町長は、集落センターの管理及び運営について必要があると認めるときは、その管理及び運営を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、集落センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | |
体育室 | 300円 | |
会議室 | 200円 | |
料理室 | 200円 | |
冷暖房使用料 | 大集会室 | 100円 |
その他各室 | 50円 | |
調理用ガス使用料 | 50円 | |
映写機使用の電気代 | 50円 |