○美波町白浜集落センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第135号
(設置)
第1条 地域における農業の振興及び生活改善を図るため、集落センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美波町白浜集落センター | 美波町木岐字南白浜191番地2 |
(業務)
第3条 美波町白浜集落センター(以下「白浜集落センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 農業の振興及び生活改善活動等のための施設の提供
(2) 集落会議のための会場の提供
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な業務
(利用の許可)
第4条 白浜集落センターを利用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、白浜集落センターの利用を拒むことができる。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し)
第6条 町長は、白浜集落センターの管理上必要があると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。
(損害の賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により白浜集落センターの施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、その損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(管理の委託)
第8条 町長は、白浜集落センターの管理について必要があると認めたときは、その管理を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、白浜集落センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。