○美波町恵比須浜地域集会所設置条例
平成18年3月31日
条例第134号
(設置)
第1条 本町の農山漁村地域における産業の振興、環境改善の推進、生活改善、住民福祉の向上等を図るための施設として、集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
恵比須浜地域多目的集会所 | 美波町恵比須浜10番地 |
(目的)
第3条 恵比須浜地域多目的集会所(以下「集会所」という。)は、農林漁業の振興、地域住民の交流促進、生活改善向上のための研修及び環境改善への理解及び関心を高め、豊かで住みよいまちづくりを図ることを目的とする。
(委託)
第4条 町長は、必要と認めるときは、集会所の管理運営について、恵比須浜集落に委託することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、管理運営その他必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。