○美波町恵比須浜地域集会所設置条例

平成18年3月31日

条例第134号

(設置)

第1条 本町の農山漁村地域における産業の振興、環境改善の推進、生活改善、住民福祉の向上等を図るための施設として、集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

恵比須浜地域多目的集会所

美波町恵比須浜10番地

(目的)

第3条 恵比須浜地域多目的集会所(以下「集会所」という。)は、農林漁業の振興、地域住民の交流促進、生活改善向上のための研修及び環境改善への理解及び関心を高め、豊かで住みよいまちづくりを図ることを目的とする。

(委託)

第4条 町長は、必要と認めるときは、集会所の管理運営について、恵比須浜集落に委託することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、管理運営その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町恵比須浜地域集会所設置条例(昭和61年日和佐町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美波町恵比須浜地域集会所設置条例

平成18年3月31日 条例第134号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第134号