○美波町(西河内、大戸)集会所設置条例

平成18年3月31日

条例第133号

(設置)

第1条 本町の農業の振興、農村環境改善の推進及び生活改善福祉の向上を図るための施設として、集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西河内集会所

美波町西河内字丹前

大戸集会所

美波町北河内字大戸

(目的)

第3条 集会所は、農業経営に関する講習会、食生活向上のための研修及び農村環境改善への理解及び関心を高め、農村環境の向上を図ることを目的とする。

(管理の委託)

第4条 町長は、必要と認めるときは、第2条の集会所の管理を公共的団体に委託することができる。

(利用の許可)

第5条 集会所を利用するものは、あらかじめ町長又は前条の委託を受けた団体の長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長又は前条の委託を受けた団体の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、集会所の利用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長又は第4条の委託を受けた団体の長が利用を不適当と認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町(西河内、大戸)集会所条例(昭和61年日和佐町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美波町(西河内、大戸)集会所設置条例

平成18年3月31日 条例第133号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第133号