○美波町木岐奥多目的集会所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第132号

(設置)

第1条 地域における農林漁業の振興、地域住民の交流促進及び生活改善等を図るため、多目的集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 多目的集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町木岐奥多目的集会所

美波町木岐字本村696番地3

(事業)

第3条 美波町木岐奥多目的集会所(以下「木岐奥多目的集会所」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 農林漁業の振興、地域住民の交流促進及び生活改善等のための施設の提供

(2) 集落会議のための会場の提供

(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

(利用の許可)

第4条 木岐奥多目的集会所を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、木岐奥多目的集会所の利用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 町長は、木岐奥多目的集会所の管理上必要があると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により木岐奥多目的集会所の施設又は物品を損傷し、又は亡失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、その損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(管理の委託)

第8条 町長は、木岐奥多目的集会所の管理について必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、木岐奥多目的集会所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の由岐町木岐奥多目的集会所の設置及び管理に関する条例(昭和60年由岐町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

美波町木岐奥多目的集会所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第132号

(平成18年3月31日施行)