○美波町公害防止条例施行規則
平成18年3月31日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、美波町公害防止条例(平成18年美波町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公害対策審議会)
第4条 条例第9条の規定による審議会(以下「公害対策審議会」という。)は、委員20人以内をもって組織する。
(会長及び副会長)
第5条 公害対策審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員)
第6条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 公害の防止に関し、学識経験のある者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係団体等の代表者
2 委員は、当該公害事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第7条 公害対策審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(議事の手続)
第8条 公害対策審議会の会議は、会長が招集する。ただし、公害対策審議会設置後最初の会議は、町長が招集する。
2 公害対策審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 公害対策審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。