○美波町公害防止条例施行規則

平成18年3月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町公害防止条例(平成18年美波町条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出の様式)

第2条 条例第5条第2項の規定による届出は、改善措置届出書(様式第1号)を提出して行わなければならない。

(立入検査証)

第3条 条例第7条第2項の身分を示す証明書は、様式第2号による。

(公害対策審議会)

第4条 条例第9条の規定による審議会(以下「公害対策審議会」という。)は、委員20人以内をもって組織する。

(会長及び副会長)

第5条 公害対策審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 公害の防止に関し、学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体等の代表者

2 委員は、当該公害事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第7条 公害対策審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(議事の手続)

第8条 公害対策審議会の会議は、会長が招集する。ただし、公害対策審議会設置後最初の会議は、町長が招集する。

2 公害対策審議会の会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 公害対策審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(補則)

第9条 第4条から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他公害対策審議会の運営に関し必要な事項は、会長が公害対策審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の由岐町公害防止条例施行規則(昭和47年由岐町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美波町公害防止条例施行規則

平成18年3月31日 規則第55号

(平成18年3月31日施行)