○美波町ごみのないきれいな町にする条例
平成18年3月31日
条例第127号
(目的)
第1条 この条例は、町、事業者、住民等が協力して町内における空き缶等及び吸い殻等のポイ捨てを防止するとともに、犬のふんの適切な処理に努め、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって住民の良好な生活環境を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙その他これらに類するもので、投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。
(3) ポイ捨て 空き缶等又は吸い殻等を回収容器その他の定められた物及び定められた場所以外に捨てることをいう。
(4) 住民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(5) 事業者 容器、包装紙等に収納した飲食料又はたばこを製造し、又は販売する者をいう。
(6) 自動販売業者 自動販売機により飲食料を販売する者をいう。
(7) 公共の場所等 道路、河川、公園その他公共の場所及び自己が所有し、又は管理する土地以外の土地をいう。
(8) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(9) 飼い犬 飼育管理されている犬をいう。
(10) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼育管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(11) 犬のふん害 飼い犬のふんの放置により、公共の場所等を汚すことをいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、ポイ捨て及び犬のふん害を防止するための施策を講じなければならない。
(住民等の責務)
第4条 住民等は、公共の場所等で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等に収納しなければならない。
2 住民等は、町が実施するポイ捨ての防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、ポイ捨ての防止について、消費者に対する意識啓発その他必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、その事業活動によって生じたごみの散乱防止に必要な措置を講じるとともに、町が実施するポイ捨て防止に関する施策に協力しなければならない。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、町が実施する犬のふん害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の禁止)
第7条 住民等は、公共の場所等にポイ捨てをしてはならない。
2 飼い主は、飼い犬が公共の場所等にふんをしたときは、直ちに回収しなければならない。
(回収容器の設置義務)
第8条 自動販売業者は、次に定めるところにより、その販売する場所に回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
(1) 自動販売機から5メートル以内で、かつ、容易に空き缶等を投入できる場所に設置すること。
(2) 材質は、プラスチック、金属その他容易に破損しないものであること。
(3) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさがあること。
(4) 空き缶等以外の物を入れてはならない旨の表示があること。
(5) 安全な構造で安定性があり、住民等の通行の妨げとならないものであること。
2 前項の規定により、回収容器を設置した者は、回収した空き缶等の再資源化に努めなければならない。
(勧告及び公表)
第9条 町長は、第7条各項の規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 町長は、自動販売業者が前条第1項の規定に違反していると認めたときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。
3 町長は、前2項の勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第12条 第10条の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。