○美波町斎場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第126号
(趣旨)
第1条 この条例は、斎場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美波町日和佐斎場 | 美波町日和佐浦444番地3 |
美波町由岐斎場 | 美波町木岐1000番地1 |
(利用許可)
第3条 斎場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長に申請書を提出して許可を受けなければならない。
2 利用者が町民でないときは、町長が支障がないと認める場合に限り、斎場の利用を許可することができるものとする。
(利用順序)
第4条 斎場の利用順序は、申請書の受付順序によるものとする。
(死体の処理)
第5条 利用者は、その焼骨を、町長の指定する時刻までに引き取らなければならない。
2 利用者が、前項の指定時刻までに焼骨の引取りをしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、利用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
区分 | 使用料 | |
美波町民 | 美波町民以外の者 | |
満12歳以上 死体1体につき | 20,000円 | 40,000円 |
満12歳未満 死体1体につき | 10,000円 | 20,000円 |
上肢、下肢 1肢につき | 10,000円 | 20,000円 |
(使用料の減免)
第7条 町民で、やむを得ない理由により、その必要があると認められるものについては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか還付しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月21日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。