○美波町生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、美波町内の各家庭から排出される生ごみの減量化、焼却の効率化及びたい肥として資源化を図り、もって生活環境の保全と公衆衛生の向上に資するため、町内に住所を有する世帯の生ごみ処理機器(以下「処理機器」という。)の購入、設置に対する補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象処理機器)
第2条 対象となる処理機器は、業務用以外のもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 一般家庭から排出される生ごみ処理を微生物により分解する方式又は乾燥させる方式等により、その体積を減少させる機器
(2) EMぼかし菌使用密閉型生ごみ処理容器(以下「容器」という。)
(3) その他町長が特別に認めたもの
(交付対象)
第3条 補助金は、美波町内に住所を有するもので、前条に定める処理機器を購入し、自ら有効に活用するものに対して交付する。なお、補助金の交付は1世帯につき1機器(容器は3基以内)とし、1回に限るものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で、購入価格の2分の1以下とし、上限額は3万円とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、100円未満を切り捨てるものとする。
(補助の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、処理機器の領収書及び保証書(容器は領収書のみ添付)又はそれらの写しを添付して、生ごみ処理機器設置事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金を交付した後において、不正の手段でこれを受け取ったことが明らかな者に対して、その全部又は一部の返還を命ずる。
(補則)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の生ゴミ処理容器機等設置事業補助金交付要綱(平成12年日和佐町要綱第9号)又は由岐町生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱(平成14年由岐町要綱第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。