○美波町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、美波町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「浄化槽」とは、次に該当するものをいう。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するもの
(2) 生物化学的酸素要求量(以下「B・O・D」という。)除去率90%以上、放流水のB・O・D20mg/・(日間平均値)以下の機能を有するとともに、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するもの
(3) 浄化槽設置整備事業においては、処理対象人員(以下「人槽」という。)が10人以下であるもの
(4) 環境省の定める「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づき交付されるもの
2 この要綱において、「単独処理浄化槽」とは浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
3 この要綱において、「くみ取り便所」とは建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定するものをいう。
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 浄化槽設置整備事業(転換補助)
平成18年4月21日付け環廃対発第060421002号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知別紙「浄化槽設置整備事業実施要綱」及び「徳島県浄化槽整備事業補助金交付要綱」(以下二つをあわせて「浄化槽設置整備事業実施要綱」という。)により、美波町において既存単独浄化槽又は、既存くみ取り便所の撤去を伴い、浄化槽を設置する者に対し、美波町が設置に要する費用を助成(以下「転換補助」という。)する事業。
(2) 浄化槽設置整備事業(新設補助)
浄化槽設置整備事業実施要綱により、次のいずれかに該当する者に対して、美波町が設置に要する費用を助成(以下「新設補助」という。)する事業。
1 他の市町村からの転入に伴い、家を新築する者
2 集合住宅等から転居し、家を新築する者
3 世帯の一部のみが分家独立し、家を新築する者
4 下水道区域に居住し下水道に接続していた者が、その区域外に転居し、家を新築する者
5 漁業集落排水区域に居住し漁業集落排水に接続していた者が、その区域外に転居し、家を新築する者
6 自然災害により家の建て替えが必要となった者
(補助金の交付)
第4条 美波町は、美波町全域(公共下水道計画区域及び漁業集落排水計画区域を除く。)において、浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合で、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(報告の徴収)
第14条 町長は、当該事業により設置した浄化槽の管理者に対し、必要に応じて清掃、保守点検及び法定検査の報告を徴収することができる。
(その他)
第15条 美波町は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
第16条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、美波町補助金交付規則(平成18年美波町規則第32号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年日和佐町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月5日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月18日告示第10号)
この要綱は、平成19年7月18日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年9月27日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第8号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日告示第3号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第10号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日告示第5号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月11日告示第19号)
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第10号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)第3条(1)浄化槽設置整備事業(転換補助)の場合
(1欄) 人槽区分 | (2欄) 補助金額 |
5人槽 | 332,000円 |
7人槽 | 414,000円 |
10人槽 | 548,000円 |
別表第2(第5条関係)第3条(2)浄化槽設置整備事業(新設補助)の場合
(1欄) 人槽区分 | (2欄) 補助金額 |
5人槽 | 168,000円 |
7人槽 | 207,000円 |
10人槽 | 276,000円 |