○美波町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、美波町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において「浄化槽」とは、次に該当するものをいう。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するもの

(2) 生物化学的酸素要求量(以下「B・O・D」という。)除去率90%以上、放流水のB・O・D20mg/・(日間平均値)以下の機能を有するとともに、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するもの

(3) 浄化槽設置整備事業においては、処理対象人員(以下「人槽」という。)が10人以下であるもの

(4) 環境省の定める「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づき交付されるもの

2 この要綱において、「単独処理浄化槽」とは浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。

3 この要綱において、「くみ取り便所」とは建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定するものをいう。

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽設置整備事業(転換補助)

平成18年4月21日付け環廃対発第060421002号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知別紙「浄化槽設置整備事業実施要綱」及び「徳島県浄化槽整備事業補助金交付要綱」(以下二つをあわせて「浄化槽設置整備事業実施要綱」という。)により、美波町において既存単独浄化槽又は、既存くみ取り便所の撤去を伴い、浄化槽を設置する者に対し、美波町が設置に要する費用を助成(以下「転換補助」という。)する事業。

(2) 浄化槽設置整備事業(新設補助)

浄化槽設置整備事業実施要綱により、次のいずれかに該当する者に対して、美波町が設置に要する費用を助成(以下「新設補助」という。)する事業。

1 他の市町村からの転入に伴い、家を新築する者

2 集合住宅等から転居し、家を新築する者

3 世帯の一部のみが分家独立し、家を新築する者

4 下水道区域に居住し下水道に接続していた者が、その区域外に転居し、家を新築する者

5 漁業集落排水区域に居住し漁業集落排水に接続していた者が、その区域外に転居し、家を新築する者

6 自然災害により家の建て替えが必要となった者

(補助金の交付)

第4条 美波町は、美波町全域(公共下水道計画区域及び漁業集落排水計画区域を除く。)において、浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、第3条(1)に掲げる事業については別表第1同条(2)に掲げる事業については別表第2のそれぞれの第1欄に掲げる区分につき、第2欄に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知書類)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、前条第2項の補助金交付決定通知書を受けた後、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、当該年度の2月10日までに変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1箇月以内)又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合で、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(報告の徴収)

第14条 町長は、当該事業により設置した浄化槽の管理者に対し、必要に応じて清掃、保守点検及び法定検査の報告を徴収することができる。

(その他)

第15条 美波町は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

第16条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、美波町補助金交付規則(平成18年美波町規則第32号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年日和佐町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月5日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年7月18日告示第10号)

この要綱は、平成19年7月18日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成19年9月27日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日告示第8号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日告示第3号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第10号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日告示第5号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月11日告示第19号)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)第3条(1)浄化槽設置整備事業(転換補助)の場合

(1欄) 人槽区分

(2欄) 補助金額

5人槽

332,000円

7人槽

414,000円

10人槽

548,000円

別表第2(第5条関係)第3条(2)浄化槽設置整備事業(新設補助)の場合

(1欄) 人槽区分

(2欄) 補助金額

5人槽

168,000円

7人槽

207,000円

10人槽

276,000円

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美波町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 告示第41号
平成18年6月5日 告示第56号
平成19年7月18日 告示第10号
平成19年9月27日 告示第11号
平成20年4月1日 告示第8号
平成21年3月11日 告示第3号
平成22年3月25日 告示第10号
平成23年3月24日 告示第5号
平成24年5月11日 告示第19号
令和2年3月23日 告示第8号
令和4年3月18日 告示第10号