○美波町感染性廃棄物取扱管理規程

平成18年3月31日

訓令第16号

目次

第1章 感染性廃棄物の取扱い及び管理(第1条―第7条)

第2章 感染性廃棄物の処理の委託(第8条・第9条)

附則

第1章 感染性廃棄物の取扱い及び管理

(趣旨)

第1条 この訓令は、美波町国民健康保険美波病院及び美波町国民健康保険診療所(以下「病院等」という。)における感染性廃棄物の具体的な取扱方法、廃棄物の種類に応じた取扱い上の注意事項等を定めるものとする。

(処理状況の把握)

第2条 病院等の管理者は、感染性廃棄物の処理が適正に行われているかを常に把握し、処理に関する記録の作成及び保存を行わなければならない。

(分別)

第3条 感染性廃棄物は、他の廃棄物と分別して排出するものとする。

(施設内における移動)

第4条 感染性廃棄物の施設内における移動は、移動の途中で内容物が飛散又は流出するおそれのない容器で行うものとする。

(施設内における保管)

第5条 感染性廃棄物の保管は、極力短期間とする。

2 感染性廃棄物の保管場所は、関係者以外立ち入れないように配慮し、感染性廃棄物は、他の廃棄物と区別して保管する。

3 感染性廃棄物の保管場所には、関係者の見やすい箇所に感染性廃棄物の存在を表示するとともに取扱いの注意事項を記載するものとする。

(こん包)

第6条 感染性廃棄物の収集又は運搬を行う場合は、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬することになっているため、収集又は運搬に先立ち、あらかじめ、次のような運搬容器に入れて、密閉するものとする。

(1) 密閉可能な容器を使用すること。

(2) 収納が容易な容器を使用すること。

(3) 損傷し難い容器を使用すること。

(表示)

第7条 感染性廃棄物を収納した運搬容器には、感染性廃棄物である旨及び取り扱う際に注意すべき事項を表示するものとする。

第2章 感染性廃棄物の処理の委託

(委託契約)

第8条 病院等は、感染性廃棄物の処理を自ら行わず他人に委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定める委託基準に基づき事前に委託契約を締結しなければならない。

(特別管理産業廃棄物管理表の交付等)

第9条 病院等は、感染性廃棄物の処理を他人に委託して行う場合、感染性廃棄物を引き渡す際に、廃棄物の種類、量、性状、取扱方法等を記載した特別管理産業廃棄物管理表(次項において「マニフェスト」という。)を交付するものとする。

2 病院等は、感染性廃棄物が適正に処理されたことを、処理業者から返送されるマニフェストにより確認するものとする。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成29年3月31日告示第21号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

美波町感染性廃棄物取扱管理規程

平成18年3月31日 訓令第16号

(平成29年4月1日施行)