○美波町における一般廃棄物運搬業の許可手続に関する規則
平成18年3月31日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行に伴い、一般廃棄物運搬業の許可手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申立書 (様式第2号)
(2) 従業員名簿 (様式第3号)
(3) 保有車両名簿 (様式第4号)
(4) 営業所、車庫等施設の所在地付近見取図 (様式第5号)
(5) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の申請をしようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 海部郡内に住所を有する者(法人にあっては、海部郡内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。
(2) 自ら業務を行う者であること。
(3) 賦課された町税を完納している者であること。
第3条 法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、町長に許可の申請をしなければならない。
(許可)
第4条 第2条に規定する申請があったときは、町長は、これを審査し、適当と認めるときは、許可するものとする。ただし、美波町塵芥処理(ごみ収集運搬)業務委託の入札参加者については、入札参加資格確認時に審査し、その後落札した者に対し、委託契約内容に基づき許可するものとする。
(一般廃棄物処理業の許可期限)
第5条 一般廃棄物処理業の許可の期限は、2年とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可については、一般廃棄物運搬業変更許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証を再交付したときは、従前の許可証は、その効力を失う。
(廃業等の届出)
第8条 許可業者は、廃業又は休業しようとするときは、廃業又は休業しようとする日の30日前までに廃業(休業)事前届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 一般廃棄物運搬業許可証の交付を受けた者が死亡、合併又は解散したときは、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又は清算人は、当該事由のあった日から10日以内に一般廃棄物運搬業廃業等届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 町長は、法第7条の4第1項の規定に基づきその許可の取消し等をする場合を除き、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたことが判明したとき。
(3) 1月以上正当の理由なく業務の全部又は一部を休業したとき。
(4) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。
(5) その他町長の指示する事項に従わないとき。
2 許可業者は、申請書記載事項等を変更したときは、変更の日から30日以内(一般廃棄物運搬業許可申請書及びその添付書類に記載した事項の変更にあっては10日以内)に許可申請事項変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 許可証の再交付を受けた後、紛失した許可証を回復したとき。
2 許可業者が、廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又はその清算人は、第8条の届出の際に許可証を町長に返還しなければならない。
3 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたとき、又は業務の全部を休止するときは、その期間中許可証を町長に返還しなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第12条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(補則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日和佐町における一般廃棄物運搬業の許可手続に関する規則(平成16年日和佐町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年1月1日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。