○美波町国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第123号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し、医療の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定に基づき、診療施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美波町国民健康保険日和佐診療所

美波町奥河内字井ノ上13番地2

美波町国民健康保険阿部診療所

美波町阿部306番地1

(任務)

第3条 美波町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康事業を円滑に実施すること。

(2) 各地域における保健施設の拠点として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、それぞれの診療所が必要に応じて、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者及び同被扶養者並びに法令により組織する共済組合の組合員並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術その他の治療

(6) 往診、訪問診療及び訪問看護

(一部負担金又は診療費)

第5条 国民健康保険、健康保険等の被保険者及び被扶養者が前条の診療を受けたときは、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定による厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準に基づいて算定した額に基づき納付しなければならない。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき診療等を行う場合は、徳島労働局長と協定した額によるものとする。

(徴収の方法)

第6条 診療費、一般負担金、使用料及び手数料は、診療を受けたとき、又は交付を受けた都度、診療所の窓口へ納付しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成27年12月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の美波町国民健康保険阿部診療所の設置及び管理に関する条例(平成18年美波町条例第123号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月21日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成29年8月1日から施行する。

美波町国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第123号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月31日 条例第123号
平成27年12月14日 条例第22号
平成29年3月21日 条例第8号