○美波町国民健康保険病院運営委員会規程

平成18年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、美波町国民健康保険病院運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 委員会は、美波町国民健康保険病院の運営管理の合理化等について町長の諮問に応じ、もって病院の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 委員会は、次の事項について諮問に応じるものとする。

(1) 施設整備について

(2) 運営管理について

(3) その他町長において必要と認める事項

(委員の構成)

第4条 委員は、10人以内とし、利用者及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。

第7条 会長及び副会長は、委員の互選とし、任期は、2年とする。

2 会長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、町役場に置く。

(委員会の招集)

第9条 委員会は、必要に応じ、町長が要請した場合に会長が招集する。

(補則)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、委員会で定める。

この告示は、平成18年3月31日から施行する。

美波町国民健康保険病院運営委員会規程

平成18年3月31日 告示第39号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月31日 告示第39号