○美波町国民健康保険病院規則

平成18年3月31日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、美波町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療)

第2条 病院は、美波町国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者及び同被扶養者、労働者災害保険の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者その他に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 院内診療及び往診

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術その他の診療

(6) 病院への収容

(診療時間)

第3条 診療時間は、町の休日を除き午前9時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(各種料金の徴収方法)

第4条 一部負担金は、その都度窓口において徴収する。ただし、次に掲げるものは、後納とする。

(1) 入院料の本人負担分

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他法令の規定により給付又は負担される額によるもの

(現金の取扱い)

第5条 病院において各種料金を徴収したときは、領収書を交付し、伝票によりこれを会計管理者に引き継がなければならない。

(組織)

第6条 病院に次の職員を置く。

(1) 院長、医長、医員

(2) 薬剤師、X線技師、検査技師、理学療法士

(3) 管理栄養士

(4) 総看護師長、看護師長、主任看護師、看護師

(5) 病院事業調整監、事務長、事務長補佐、事務職員

(6) その他の職員

(職員の任務)

第7条 病院の職員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 院長は、院務を総理し、及び所属職員を指揮監督し、並びに診療業務を掌理する。

(2) 医長及び医員は、院長の命を受け各科における診療業務に従事する。

(3) X線技師は、院長の命を受けてX線に関する業務に従事する。

(4) 薬剤師は、院長の命を受けて薬剤に関する業務に従事する。

(5) 検査技師は、院長の命を受けて検査に関する業務に従事する。

(6) 管理栄養士は、院長の命を受け給食に関する業務に従事する。

(7) 総看護師長は、院長の命を受けて看護に関する職員を指揮監督する。

(8) 看護師長は、総看護師長の命を受けて看護に関する職員を指揮監督する。

(9) 主任看護師は、総看護師長の命を受けて看護師長を補佐する。

(10) 看護師は、総看護師長及び看護師長の命を受けて分掌業務を処理する。

(11) 病院事業調整監は、病院事業全般について調整する。

(12) 事務長は、院長総理の下に所属職員を指揮監督して診療その他の技術以外の管理事務を統括する。

(13) 事務職員は、事務長の命を受けて分掌事務を処理する。

(14) その他の職員は、それぞれ上司の命を受け院務に従事する。

(機構)

第8条 院務を分掌させるため次の科、室及び局を置く。

(1) 医療科 内科、外科、整形外科、脳神経外科

(2) X線室

(3) 検査室

(4) 理学療法室

(5) 厨房室

(6) 薬局

(7) 事務局 庶務係、医事係、会計係

(分掌事務)

第9条 各科、室及び局の係の分掌事務は、別表のとおりとする。

(委任事項)

第10条 院長への委任事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保健施設の技術的任務の実施に関する事項

(2) 診療報酬の請求に関する事項

(3) その他町長が特に委任した事項

(専決事項)

第11条 院長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 医長以下職員の出張命令及びその復命に関する事項

(2) 医長以下職員の有給休暇、時間外勤務、特殊勤務及び当直に関する事項

(3) 患者及び付添人又は来訪者が病院の設備その他の物件を破損したときの弁償の義務等に関する事項

(4) 病院に関する諸報告に関する事項

(意見具申)

第12条 院長は、次に掲げる事項については、町長に対し意見を具申することができる。

(1) 病院職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項

(2) 病院に関する諸規定の制定又は改廃に関する事項

(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項

(4) その他必要な事項

(退職)

第13条 病院の職員は、退職しようとするときは、その1月前に院長を経て町長に申し出るように努めなければならない。

(帳簿)

第14条 病院には地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に定められた諸帳簿のほかに、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。

(1) 病院日誌

(2) 診療録

(3) 処方箋綴

(4) 手術記録簿

(5) 検査、所見記録

(6) 診療X線検査簿

(7) 外来患者名簿(受付簿)

(8) 往診名簿

(9) 入院患者名簿

(10) 患者献立表

(11) 在庫品受払簿

 医療材料受払簿

 医薬品受払簿

 医療用消耗品出納簿

 麻薬台帳

 普通物品受払簿

(12) 財産台帳

 土地台帳

 建物台帳

 機械器具及び装置台帳

 什器備品台帳

(13) 未収金台帳

(14) 補助簿

 窓口収入明細簿

 診療報酬収入簿

 賄費明細簿

(15) 看護日誌

(16) 病棟日誌

(17) 職員名簿

(18) 出勤簿

(19) 出張命令簿

(20) 発収件名簿

(21) 賜暇欠勤簿

(22) 発収文書綴

(会議)

第15条 病院運営の適正化を図るため、病院に診療及び管理会議を設けることができる。

2 診療及び管理会議に関し必要な事項は、別に定める。

(入院及び退院)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院を拒絶し、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定数に達したとき。

(2) 患者が病院に関する規定に違反し、職員の指図に従わず、又は不都合の行為があったとき。

(3) その他患者の入院を不適当と認めたとき。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成21年9月1日規則第8号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日規則第18号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年2月26日規則第8号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

医療科

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 患者の保健衛生指導に関すること。

(3) 患者の入退院決定に関すること。

(4) 患者の診療介補及び看護に関すること。

(5) 消毒その他衛生に関すること。

(6) 診療録の調整に関すること。

(7) 診療室及び病室の管理に関すること。

(8) 医療技術、職員の教室及び医学研究に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、診療に関すること。

X線室

(1) 各種X線撮影に関すること。

(2) 記録の整備保管に関すること。

(3) X線機械器具及び装置の保管整備に関すること。

(4) その他X線に関すること。

検査室

(1) 細菌、病理、生理その他医学的臨床検査に関すること。

(2) 研究及び検査に関する記録の整備保管に関すること。

(3) 検査用機械器具及び装置の保管に関すること。

(4) その他各科に属する研究の計画、指導又は実施に関すること。

厨房室

(1) 患者の給食に関すること。

(2) 給食材料の購入、保管及び出納に関すること。

(3) 給食に関する各種統計書類の保管に関すること。

(4) 厨房用機械器具及び什器の整備保管に関すること。

(5) その他一般給食に関すること。

薬局

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 麻薬管理に関すること。

(3) 医薬品並びに治療材料の購入、保管及び出納に関すること。

(4) 薬事に関する文書及び統計の保管に関すること。

(5) その他薬事に関すること。

事務局

(1) 庶務係

ア 文書の収受、発送及び保存に関すること。

イ 公印の管守に関すること。

ウ 職員の身分、服務、給与その他人事に関すること。

エ 職員の福利及び厚生に関すること。

オ 職員の保健、労務その他能率増進に関すること。

カ 院内の清掃防疫等に関すること。

キ 被服寝具類の補修、消毒、洗濯及び支給に関すること。

ク 当直に関すること。

ケ 図書の購入管理に関すること。

コ 院内の災害対策に関すること。

サ その他他の係に属さない事項

(2) 医事係

ア 患者の受付及び入退院事務に関すること。

イ 診療録の整理保管に関すること。

ウ 診療報酬請求事務に関すること。

エ 医療社会事業に関すること。

オ その他他の科に属さない事項

(3) 会計係

ア 予算に伴う事業計画及び報告に関すること。

イ 土地、建物及び機械器具(什器備品)の管理事務に関すること。

ウ 請求料金の徴収及び現金保管に関すること。

エ 未収金の督促に関すること。

オ 徴収金及び日計に関すること。

カ その他会計に関する事項

理学療法室

(1) 各種理学・物理療法に関すること。

(2) 記録の整備保管に関すること。

(3) 理学・物理療法機械器具及び装置の保管整備に関すること。

(4) その他理学・物理療法に関すること。

美波町国民健康保険病院規則

平成18年3月31日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第52号
平成21年9月1日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第12号
平成27年5月1日 規則第18号
平成28年2月26日 規則第8号
令和4年3月28日 規則第8号